障がい者手帳の申請について
更新日:2017年7月26日
障がい者手帳について
障がい者手帳には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類があります。
身体障害者手帳
病気やけがのため、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓機能に永続する障がいがある方が対象です。
所定の診断書にて申請することができます。
手帳の等級は1級から6級まであります。
療育手帳
児童相談所(18歳未満)、埼玉県リハビリテーションセンター(知的障害者更生相談所:18歳以上)において、知的障がいがあると判定された方が対象です。
判定を行う前に、事前に市役所障がい福祉課での面談が必要となります。
手帳の等級は○A、A、B、Cに区分されます。
精神障害者保健福祉手帳
精神障がい(てんかん、発達障がい、認知症なども含む)のため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方が対象です。
精神疾患による初診から6か月以上経過している方で、所定の診断書、または年金証書(精神障がいを支給事由とする年金)にて申請することができます。
手帳の等級は1級から3級まであります。
手続きに必要な書類などについては手帳ごとに異なりますので、障がい福祉課までお問い合わせください。
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