税金
更新日:2016年11月1日
所得税・地方税・相続税の控除
対象 | 納税者又はその控除対象配偶者や扶養親族に心身の障がいがある場合には、特別の控除が受けられます。 | |
---|---|---|
内容 | 特別障害者控除 (身体障害者手帳1級・2級、療育手帳マルA・A、精神障害者保健福祉手帳1級の方) |
障害者控除 (身体障害者手帳3~6級、療育手帳B・C、精神障害者保健福祉手帳2・3級の方) |
所得税控除=40万円 住民税控除=30万円 相続税控除=(85-年齢)×20万円 |
所得税控除=27万円 住民税控除=26万円 相続税控除=(85-年齢)×10万円 |
|
問い合わせ | 所得税控除について=税務署または勤務先の給与担当係 住民税控除について=市民税課または勤務先の給与担当係 相続税控除について=税務署 |
自動車税の減免・自動車取得税の減免
内容
下表に該当する範囲の身体または精神に障がいのある方およびこれらの方々と生計を同じくする家族の方が、取得または所有する自動車で、専ら障がい者(児)の通学・通院のために使用される自動車が対象となります。
身体障害者手帳 | 障がいの区分 | 障がいの級別 | 障がいの区分 | 障がいの級別 |
---|---|---|---|---|
視覚 | 1級~3級、4級の一部(4級のうち視力の良い方の眼の視力が0.08~0.1) | 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能 | 上肢=1級、2級 移動=1級~6級 |
|
聴覚 | 2級、3級 | 腎臓 | 1級、3級 |
|
平衡 | 3級 | 心臓 | 1級、3級 | |
音声言語 | 3級(こう頭を摘出した場合に限る) | 呼吸 | 1級、3級 | |
上肢 | 1級、2級 | 膀胱、直腸、小腸 | 1級、3級 | |
体幹 | 1級~3級、5級 | 肝臓 | 1級~3級 | |
下肢 | 1級~6級 | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫 | 1級~3級 | |
療育手帳(みどりの手帳)マルA、A | ||||
精神障害者保健福祉手帳 1級 (自立支援医療費の受給者番号が記載されているものに限る) |
(注意)「半身不随」のような合併症の場合には、障がい区分ごとに判断します。例えば、障がい名が「左上下肢機能の軽度の障害6級」であっても、これを個別に判断すると上肢7級、下肢7級となる場合には上表に該当しないため減免となりません。
- 自動車税減免上限額45,000円
- 自動車取得税減免上限額150,000円
問い合わせ
埼玉県自動車税事務所(春日部支所) 電話:048-763-4111
越谷県税事務所 電話:048-962-2191
※減免の手続きの際に必要な「障がい区分証明書」は障がい福祉課(内線428・453)で発行します。
※軽自動車については直接市役所市民税課へご相談下さい。
預貯金等の利子所得等の非課税
対象 | 身体障害者手帳、療育手帳および精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方 |
---|---|
内容 | 手帳の交付を受けた方は、金融機関等に手続きすることにより、次の金額を限度として預貯金の利子にかかる所得税、県民税利子割が非課税になります。 1)元本350万円以下の預貯金、貸付信託、金銭信託、公社債、公社債投資信託、その他の証券投資信託 2)額面350万円以下の国債、地方債 |
問い合わせ | 各金融機関、税務署 |
贈与税・特別障害者扶養信託契約にかかる贈与税の非課税
対象 | 特別障害がい者(身体障害者手帳1~2級、療育手帳マルA・Aおよび精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた方) |
---|---|
内容 | 特別障がい者が、信託の受益者になったときは、信託銀行経由で税務署に申告することにより、その信託受益権のうち6,000万円までの部分について、贈与税が非課税になります。 ★扶養信託契約とは・・ 家族や個人が特別障がい者に定期的に金銭を贈与したい場合、あらかじめ一括して金銭等を信託銀行に預け、障がいのある方の生活費や入院費などを必要に応じて自動的に支払ってもらう制度です。 |
問い合わせ | 税務署 |
お問い合わせ
