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養育費・親子交流について

更新日:2025年12月25日

 養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費・医療費などです。
 また、親子交流とは子どもと離れて暮らしている父母が定期的継続的に、会って話をしたり、電話や手紙などの方法で交流することです。
 養育費や親子交流に関する相談などについては、養育費・親子交流相談支援センター(こども家庭庁委託事業)で受け付けしています。
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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は、令和8年4月1日に施行されます。


民法改正に伴う主な改正内容

親の責務に関するルールの明確化
・父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことが明確にされました。
こどもの人格の尊重
・こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。
 その際には、こどもの意見に耳を傾けて、人格を尊重する対応をしなければなりません。
こどもの扶養
・扶養の程度は、こどもが親と同程度の生活を送れる水準でなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
・こどもの利益のため、お互いに尊重し、協力しなければなりません。
 ただし、相手への暴力や暴言、他方の親によるこどもの世話を不当に干渉すること、特段の理由なくこどもの住む場所を変えること、約束した親子の交流を妨げることなどの行為はこの義務に違反する場合があります。

親権に関するルールの見直し
・1人だけが親権を持つ単独親権のほか、離婚後に父母2人とも親権を持つ共同親権の選択ができるようになります。
父母双方が親権者である場合
・食事や服装を決めることなど日常の行為、短期間の旅行、予防接種、習い事などは、片方の親が決めることができます。
 なお、こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心身に大きな影響を与える治療行為の決定、こどもの財産管理などについては、父母が話し合って決めることができます。
 また、父母の意見が対立した場合、家庭裁判所で父母どちらか1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。 
一方の親が決められる緊急のケース
・暴力等や虐待からの避難、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。

養育費の支払い確保に向けた変更点
・こどもの生活を安定させるため、養育費に関する新たな改正が行われました。
合意の実効性の向上
・文書による養育費の取り決めに基づいた、他方の親の財産を差押さえる申立てが可能となります。
法定養育費について
・離婚後のこどもの生活を安定させるため、離婚時に養育費の取り決めがなくても、一定額の法定養育費をこどもを監護する親は、他方の親へ請求することができます。
 この法定養育費は、養育費を取決めするまでの暫定的、補充的なものとなります。
裁判手続の利便性向上します。
・家庭裁判所は、養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるため、当事者に対して、収入情報の開示を命じることができることとしています。
 また、養育費を請求するための民事執行の手続きは、地方裁判所に対する1回の申し立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与情報の差し押さえに関する手続きを行うことができます。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
こどもの利益を最優先に、親子交流などのルールが見直しされました。
親子交流の試験的実施
家庭裁判所における、調停・審判において、親子交流を試験的に行うことに関する制度が設けれられました。
家庭裁判所は、こどもの心身の状況に照らして相当であるか充分に考慮して、試験的実施の促しを行います。
婚姻中別居の親子交流
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどもの利益を最優先に父母の協議で決め、決まらない場合は家庭裁判所の審判等により決めることとなります。
父母以外の親族とこどもの交流
祖父母など、こどもとの間に親子関係のような親しい関係にある場合、家庭裁判所では、こどもが父母以外の親族と交流を行えることができるよう定めることができます。

詳細については、法務省ホームページをご覧ください。

法務省ホームページ 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

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法務省作成冊子

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お問い合わせ

こども家庭部 こども政策課 児童給付係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線209)

FAX:048-999-8105

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