「八潮市こども家庭センター」について
更新日:2024年4月1日
改正児童福祉法の規定により「市町村は、すべての妊産婦、子育て世帯、子どもへ一体的に相談支援を行う機能を有する機関(こども家庭センター)の設置に努める」ことが求められています。
このため本市では、令和5年度の組織改正により子ども家庭支援課を設置し、母子保健業務と児童福祉業務を本庁舎において一体的に行っています。
令和6年4月からは子ども家庭支援課において「こども家庭センター」の機能を担い、すべての妊産婦、子育て世帯、子どもに対する支援業務などを行います。