市道敷地寄附・分筆費用助成金の申込
更新日:2024年2月28日
市道敷地寄附について
市では、建築基準法第42条第2項に規定する道路後退(セットバック)用地または、隅切り用地の寄附を受け付けています。
建築基準法第42条第2項による道路後退用地の寄附は任意となりますが、道路後退用地は個人の方が自由に使える土地ではなく、道路用地(予定地)となりますので、生活環境の向上や災害に強いまちづくりのためにも、寄附にご協力ください。
注記:一定の条件を満たす場合、分筆費用助成金の交付対象となりますので、下記の分筆費用助成金の案内もご参照ください。
国土交通省ホームページから引用
寄附申込受付の条件
1.分筆登記したものであること
2.抵当権等が付いていないこと
3.登記上の所有者および住所が、現在の所有者および住所と一致していること
4.寄附しようとする土地に個人の構造物がないこと。(建築物・工作物・水道のメーターなど)
上記の条件を満たしていない場合、寄附の申込を受け付けることができませんので、ご注意ください。
申し込みの際は事前に下記担当課と協議の上、市道敷地寄附申込書に基づき必要書類を添付し申込書を提出してください。
申込様式
以下の様式に必要事項を記載し書類添付の上、申込をお願いいたします。
分筆費用助成金
市では、狭隘道路(4メートル未満の道路)の拡幅を促進するため、道路後退用地を分筆して市に寄附していただいた場合に、一定の条件を満たすものに対して分筆にかかる測量費の2分の1(最大20万円まで)の助成金を交付しています。
一団の土地で分筆が複数になる場合は2筆目から1筆増すごとに1万5千円を加算した額を助成金として交付しています。
生活環境の向上や、災害に強いまちづくりのためにも、積極的にご活用ください。
注記:予算枠に達し次第、締め切りとなります。
分筆費用助成金の対象条件
1.道路敷地の採納のために分筆したものであること
2.八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例に規定する開発事業によるものではないこと
3.宅地分譲などによる売買、駐車場やアパートなどを賃貸借するなどの場合ではない、自己の用に供するものであること
上記のものに当てはまらない場合は助成金の対象外となります。
申請様式
以下の様式に必要事項を記載し書類添付の上、申込をお願いいたします。
八潮市分筆費用助成金交付申請書(記載例)(PDF:72KB)
留意事項
市道敷地寄附・分筆費用助成金の留意事項について詳しい内容が書かれていますので、こちらも併せてご確認をお願いいたします。
市道敷地寄附・分筆費用助成金の留意事項について(ワード:14KB)
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