中川・綾瀬川が特定都市河川に指定
更新日:2024年3月29日
特定都市河川の指定について
中川・綾瀬川流域は、令和6年3月29日に国土交通省告示269号により、特定都市河川に指定されました。
なお、この告示に係る特定都市河川流域については、令和7年6月30日までの間は特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第30条から43条までの規定には適用されず、令和7年7月1日より全面的に適用されます。
令和6年3月29日から令和7年6月30日において、下記に示す<対象となる行為>を行う際は、これまでと同様の手続きを行っていただきます。
- 特定都市河川の指定範囲(PDF:8,390KB) 注記1:八潮市は全域が対象となります
- 特定都市河川及び特定都市河川流域の指定告示(PDF:212KB)
- 特定都市河川流域の基準降雨の告示(エクセル:84KB)
- 特定都市河川 リーフレット(PDF:4,560KB)
- 中川・綾瀬川流域における特定都市河川指定及び流域水害対策計画策定に関するロードマップ
許可が必要な行為について
特定都市河川流域に指定されると、流域内の宅地等(注記2)以外の土地で行う1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水が染み込みにくくなる行為)には、埼玉県知事または八潮市長の許可が必要になります。
また、雨水浸透阻害行為の許可に際しては技術基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。
<対象となる行為>
- 宅地等(注記2)にするために行う土地の形質の変更
- 土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材質で覆う行為)
- ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、又は増設する行為
- ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)
(注記2)宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場
問い合わせ先
許可の申請に関すること
埼玉県県土整備部 河川砂防課 計画調査・流域治水担当
電話:048-830-5162
中川・綾瀬川等における「特定都市河川浸水被害対策法」の適用に関すること
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 計画課 総合治水係
電話:04-7125-7318(直通)
「特定都市河川浸水被害対策法」又は制度全般に関すること
国土交通省 関東地方整備局 流域治水推進サポートセンター
関東地整ウェブサイト(外部サイト)
電話:048-601-3151(代表)
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