令和7年7月から雨水浸透阻害行為の許可申請が必要です
更新日:2025年4月22日
令和7年7月1日に適用されます特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77条)第30条の規定に伴い、雨水浸透阻害行為について許可申請が必要となります。
- 宅地等(注釈)以外の土地で行う0.1ヘクタール以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水が染み込みにくくなる行為)には、県知事または市長の許可が必要になります。
- 雨水浸透阻害行為の許可に関しては、技術基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。
- 特定都市河川浸水被害対策法に基づく雨水流出抑制対策と、市条例等に基づく雨水流出対策を比較して、雨水流出抑制量が多い方の対策を講じなければなりません。
【周知チラシ1】特定都市河川+雨水浸透阻害行為について(PDF:1,016KB)
【周知チラシ2】特定都市河川+雨水浸透阻害行為許可の窓口(PDF:539KB)
対象となる行為
- 宅地等※にするために行う土地の形質の変更
- 土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)
- ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、又は増設する行為
- ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)
※宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場
- 宅地分譲、駐車場、資材置場等の土地利用においても、雨水浸透阻害行為となる場合、雨水浸透貯留施設の設置が必要となります。
- 1ヘクタール以上の雨水浸水阻害行為区域の場合、許可権者は埼玉県となります。
雨水浸透阻害行為の許可に関することは以下を参照してください。特定都市河川浸水被害対策法第30条に基づく雨水浸透阻害行為の許可について(外部サイト)
問い合わせ先
雨水浸透阻害行為に関すること
1ヘクタール以上の雨水浸透阻害行為の場合
埼玉県 県土整備部 河川砂防課 計画調査・流域治水担当
電話番号:048-830-5162(直通)
0.1ヘクタール以上から1ヘクタール未満の雨水浸透阻害行為の場合
八潮市 道路治水課 建設管理係
電話番号:048-996-3422(直通)
その他「特定都市河川浸水被害対策法」に関すること
中川・綾瀬川等における法の適用について
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 計画課 総合治水係
電話番号:04-7125-7318(直通)
その他制度全般に関すること
国土交通省 関東地方整備局 流域治水推進サポートセンター
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