私道改良整備事業への補助金制度
更新日:2024年1月12日
私道改良整備事業への補助金制度
市では、生活環境の向上及び交通の安全を図るため、私道の改良整備を実施する方に対し補助金の交付する事業を行っています。地域の皆さんとご相談のうえ、この制度をぜひご活用ください。
対象となる事業
(1)舗装をする事業
(2)側溝(排水溝)整備と併せて舗装する事業
(3)修繕をする事業
以上(1)~(3)のいずれかに該当すること。
注記:修繕工事の場合は、1件当たりの工事費が30万円以上となりますのでご注意ください。
対象となる私道
(1)地域の通勤通学路として、公道的役割を果たしていること。
(2)道路築造後5年以上経過し、道路の幅員が4メートル以上のもの。
(3)両端が公道に接続していること。ただし、接続が一端の場合は延長が15メートル以上あること。
(4)私道に面して4戸以上が現存し、境界が明確であること。
以上(1)~(4)のすべてに該当する私道が該当となります。
補助率および補助額
補助率は補助対象事業に必要な経費の3分の2以内で、限度額は1事業当たり200万円です。
注記:申請には、補助金の交付を受ける方に市税の滞納がなく、私道隣接の皆さんの同意を得ていることが必要となります。
申請
申請書の提出期限は事業着手年度の12月28日までとなります。
他の申請状況などございますので、事前に相談下さい。
八潮市私道改良整備事業補助金交付の流れ(PDF:279KB)
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