私道改良整備事業への補助金制度
更新日:2022年6月24日
市では、私道の整備を促進し、生活環境の向上および交通安全に資するため、私道の改良整備事業を行う者に対し、補助金の交付制度があります。
【補助対象】
以下の全てに該当するもの
1.該当私道が未舗装であり舗装を行う事業であること。
併せて、付随する排水施設の整備または補修を行う事業であること。
2.通勤通学路として、公道的役割を果たしているもの。
3.幅員が4メートル以上であるもの。
4.該当私道の両端が公道に接続しているもの。
または、公道との接続が1ヶ所の場合、延長15メートル以上であるもの。
5.築造後5年以上経過しているもの。
6.私道に面した4戸以上が現存し、境界が明確であるもの。
7.工事に支障となる物件がないこと。
8.排水施設補修工事においては、総額30万円以上の工事であること。
9.各土地所有者に市税の滞納がないこと。
10.地域住民の同意を得たものであること。
11.過去に補助金交付を受けて整備した私道ではないこと。
12.補助金交付対象者(補助事業者)は、当該私道に面し居住していること。
【補助金額】
補助額は対象となる工事費の3分の2以内であり、200万円を限度額とし、各年度予算の範囲内で先着順となります。
【申請】
申請書の提出期限は事業着手年度の12月28日までとなります。
他の申請状況などございますので、事前に相談下さい。
八潮市私道改良整備事業補助金交付の流れ(PDF:279KB)
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