雨水流出抑制、雨水浸透阻害行為の許可について
更新日:2025年9月18日
八潮市内で新規開発や建て替えを行う場合、敷地面積に応じて、雨水流出抑制施設を設けることが、みんなでつくる美しいまちづくり条例で定められています。
みんなでつくる美しいまちづくり条例(別表第4の4)
(1)開発区域の面積に応じて、次の表により調整池、遊水池などを設置しなければならない。ただし、土地区画整理事業の施工区域内で調整池が機能しているもの、その他規則で定めるものについては、この限りではない。
| 開発区域の面積 | 設置すべき施設 | 
|---|---|
| 500平方メートル未満 | 雨水浸透ます | 
| 500平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 10,000平方メートル当たり500立方メートルの雨水が貯留できる施設 | 
| 10,000平方メートル以上 | 埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例(平成18年埼玉県条例第20号)による施設 | 
(2)調整池、遊水池の設置については、市長が定める基準により施工しなければならない。
(3)雨水を一時的に貯留し、または地下に浸透させる機能を有する施設(以下「雨水流出抑制施設」という。)からの排水は、その排水を適切に流下させる雨水排水施設に接続しなければならない。この場合においては、排水先となる土地および土地の所有者および管理者(農業用水の管理者含む。)と協議しなければならない。
(4)雨水流出施設の管理については、所有者または開事業者が管理を行うものとする。
- ただし、一団の土地について住宅の建築を目的として土地の区割りを行う宅地分譲およびまちづくり条例施工規則第5条で定める開発事業はこの限りではありません。
雨水貯留施設設置基準については、以下からダウンロードができます。 雨水貯留施設設置基準(PDF:536KB)
雨水貯留施設設置基準(PDF:536KB)
中川・綾瀬川流域の特定都市河川の指定に伴い、みんなでつくる美しいまちづくり条例とは別に審査が必要になる場合があります。
特定都市河川の指定について
中川・綾瀬川流域は、令和6年3月29日に国土交通省告示269号により、特定都市河川に指定されました。
特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77条)第30条の規定に伴い、雨水浸透阻害行為について許可申請が必要となります。(令和7年7月1日より適用)
- 宅地等(注釈)以外の土地で行う1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水が染み込みにくくなる行為)には、県知事または市長の許可が必要になります。
- 雨水浸透阻害行為の許可に関しては、技術基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。
- 特定都市河川浸水被害対策法に基づく雨水流出抑制対策と、みんなでつくる美しいまちづくり条例に基づく雨水流出対策を比較して、雨水流出抑制量が多い方の対策を講じなければなりません。
 【周知チラシ1】特定都市河川+雨水浸透阻害行為について(PDF:1,016KB)
【周知チラシ1】特定都市河川+雨水浸透阻害行為について(PDF:1,016KB)
 【周知チラシ2】特定都市河川+雨水浸透阻害行為許可の窓口(PDF:539KB)
【周知チラシ2】特定都市河川+雨水浸透阻害行為許可の窓口(PDF:539KB)
対象となる行為
- 宅地等※にするために行う土地の形質の変更
- 土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)
- ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、又は増設する行為
- ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)
※宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場
- 宅地分譲、駐車場、資材置場等の土地利用においても、雨水浸透阻害行為となる場合、雨水浸透貯留施設の設置が必要となります。
- 10,000平方メートル以上の雨水浸水阻害行為区域の場合、許可権者は埼玉県となります。
雨水浸透阻害行為の許可に関することは以下を参照してください。
 特定都市河川浸水被害対策法第30条に基づく雨水浸透阻害行為の許可について(外部サイト)
特定都市河川浸水被害対策法第30条に基づく雨水浸透阻害行為の許可について(外部サイト)
問い合わせ先
雨水流出抑制に関すること
八潮市 道路治水課 建設管理係
電話番号:048-996-3422(直通)
雨水浸透阻害行為に関すること
10,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為の場合
埼玉県 県土整備部 河川砂防課 計画調査・流域治水担当
電話番号:048-830-5162(直通)
1,000平方メートル以上から10,000平方メートル未満の雨水浸透阻害行為の場合
八潮市 道路治水課 建設管理係
電話番号:048-996-3422(直通)
その他「特定都市河川浸水被害対策法」に関すること
中川・綾瀬川等における法の適用について
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 計画課 総合治水係
電話番号:04-7125-7318(直通)
その他制度全般に関すること
国土交通省 関東地方整備局 流域治水推進サポートセンター
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