雨水流出抑制について
更新日:2023年11月15日
八潮市内で新規開発や建て替えを行う場合、敷地面積に応じて、雨水流出抑制施設を設けることが、みんなでつくる美しいまち作り条例で定められています。
みんなでつくる美しいまち作り条例(別表第4の4)
(1)開発区域の面積に応じて、次の表により調整池、遊水池等を設置しなければならない。ただし、土地区画整理事業の施工区域内で調整池が機能しているもの、その他規則で定めるものについては、この限りではない。
開発区域の面積 | 設置すべき施設 |
---|---|
500平方メートル未満 | 雨水浸透ます |
500平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 10,000平方メートル当たり500立方メートルの雨水が貯留できる施設 |
10,000平方メートル以上 | 埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例(平成18年埼玉県条例第20号)による施設 |
(2)調整池、遊水池の設置については、市長が定める基準により施工しなければならない。
(3)雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を有する施設(以下「雨水流出抑制施設」という。)からの排水は、その排水を適切に流下させる雨水排水施設に接続しなければならない。この場合においては、排水先となる土地及び土地の所有者及び管理者(農業用水の管理者含む。)
と協議しなければならない。
(4)雨水流出施設の管理については、所有者又は開事業者が管理を行うものとする。
- ただし、一団の土地について住宅の建築を目的として土地の区割りを行う宅地分譲及びまちづくり条例施工規則第5条で定める開発事業はこの限りではありません。
雨水貯留施設設置基準については、以下からダウンロードができます。
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