建築確認申請等に先立つ届出について
更新日:2019年12月26日
八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例に基づく、建築確認申請等に先立つ届出についてご案内いたします。建築確認申請等に先立つ届出以外の手続については、手続の種類・パンフレットをご覧ください。
建築確認申請等に先立つ届出の手続
対象区域
八潮市全域
対象事業
次のいずれかに該当する行為が対象です。
1.専用住宅1棟(開発区域の面積に関わらず、建築確認申請等に係る届出になります。)
2.各種開発事業の適用を受けない建築確認申請等が必要な建築物等の建築
手数料
手数料はかかりません。(都市計画法に基づく開発行為等の申請は、手数料がかかります。)
手続のはじめ方
市街化区域で開発区域の面積が500平方メートル以上または、市街化調整区域の場合は、はじめに相談票を提出してください。市街化区域で開発区域が500平方メートル未満の場合は、建築確認申請等に先立つ届出書(様式第34号)の提出からはじめてください。
建築確認申請等に先立つ届出書は、確認申請を行う14日前までに提出してください。
手続をはじめる前に、計画設計について関係課と事前に相談することができます。
様式および添付書類
1.建築確認申請等に先立つ届出書 (様式第34号)(ワード:37KB)
2.公図の写し(区画整理施行中の場合は仮換地図等の写し)
3.確認申請書に添付する建築計画概要書(第一面から第三面)
4.土地登記事項証明書(全部事項証明書)の写し(区画整理施行中の場合は仮換地証明書等の写しも添付)
小規模未満開発事業指導要綱
建築確認申請等に先立つ届出では、小規模未満開発事業指導要綱により、要請事項を定めています。
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