手続の種類・パンフレット
更新日:2024年7月2日
市内で開発行為や建築等を行う際は、八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例の手続が必要です。開発の規模や種類に応じて、必要な手続が異なります。
手続の種類
八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例の手続は、大規模土地取引行為、大規模開発事業、開発事業、小規模開発事業、建築確認申請等に先立つ届出があります。
手続 | 該当条件 |
---|---|
大規模土地取引行為 | 5,000平方メートル以上の土地に関する所有権等を移転しようとする場合 |
大規模開発事業 | 次のいずれかに該当する場合 |
開発事業 | 次のいずれかに該当する場合 |
小規模開発事業 | 開発区域の面積が300平方メートル以上500平方メートル未満の開発事業(まちづくり計画地区、延べ面積、高さによっては、開発事業に該当するので、ご注意ください。なお、開発事業の手続を行った場合、小規模開発事業の手続は不要です。) |
建築確認申請等に先立つ届出 | 次のいずれかに該当する場合 |
対象区域
八潮市全域
手数料
手数料はかかりません(都市計画法に基づく開発行為等の申請は、手数料がかかります)。
手続をはじめる時期
都市計画法に基づく開発行為等の申請や、地区計画の届出の前に手続をはじめてください。
手続のはじめ方については、各手続のページをご覧ください。
ダウンロード
八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例(令和2年3月19日公布、令和2年7月1日施行)(PDF:806KB)
八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例施行規則(令和2年3月31日公布、令和2年7月1日施行)(PDF:825KB)
八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例様式集(令和2年3月31日公布、令和2年7月1日施行)(PDF:1,406KB)
八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例パンフレット(PDF:3,656KB)
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