開発事業
更新日:2024年11月29日
八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例に基づく、開発事業の手続についてご案内いたします。開発事業以外の手続については、手続の種類・パンフレットをご覧ください。
開発事業の手続
対象区域
八潮市全域
対象事業
次のいずれかに該当する行為が対象です。
1.開発区域の面積が500平方メートル以上の開発事業
2.中高層建築物(高さが10メートルを超える建築物)の建築
3.建築物(駐輪場等の附属建築物を含む)の延べ面積の合計が500平方メートル以上の開発事業
4.まちづくり計画地区内の開発事業
5.市長がまちづくり推進会議の意見を聴いて、地域まちづくり計画として認定した区域内で行う開発事業
6.建築物の用途の変更で、変更する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の開発事業
建築物の建築を伴わない開発事業とは
建築物の建築を伴わない場合であっても、条例施行規則第5条で定める行為で、開発区域の面積が500平方メートル以上あるものは、開発事業の対象になります。条例施行規則第5条で定める行為は、以下の通りです。
1.自動車駐車場の設置
2.資材置場の設置
3.廃棄物処理施設の設置
4.廃棄物保管場の設置
5.自動車洗車場又は自動車販売場の設置
6.その他まちづくり推進会議の意見を聴いて市長が定めるもの
手数料
手数料はかかりません。(都市計画法に基づく開発行為等の申請は、手数料がかかります。)
手続のはじめ方
都市計画法に基づく開発行為等の申請や、地区計画の届出の前に手続をはじめてください。
はじめに、相談票を提出してください。ただし、市街化区域で開発区域の面積が500平方メートル未満の場合は、開発基本計画届出書(様式第52号)の提出から手続をはじめてください。
手続をはじめる前に、計画設計について関係課と事前に相談することができます。
各種様式および添付書類
提出部数は、添付書類ファイルに載せております。様式によって異なりますので、ご注意ください。なお、添付書類がない場合、提出部数は1部です。
開発事業の基準
開発事業の適合審査基準は、八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例の別表第4(54ページ)をご覧ください。詳細は、関係課へご相談ください。
八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例(令和2年3月19日公布、令和2年7月1日施行)(PDF:806KB)
建築物の建築を伴わない開発事業の場合、接道部の緑化基準を合わせてご確認ください。
建築物の建築を伴わない開発事業における接道緑地の基準(PDF:162KB)
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