小規模開発事業
更新日:2024年4月9日
八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例に基づく、小規模開発事業の手続についてご案内いたします。小規模開発事業以外の手続については、手続の種類・パンフレットをご覧ください。
小規模開発事業の手続
対象区域
八潮市全域
対象事業
開発区域の面積が300平方メートル以上500平方メートル未満の開発事業(まちづくり計画地区、延べ面積、高さによっては、開発事業に該当するので、ご注意ください。なお、開発事業の手続を行った場合、小規模開発事業の手続は不要です。)
手数料
手数料はかかりません。(都市計画法に基づく開発行為等の申請は、手数料がかかります。)
手続のはじめ方
都市計画法に基づく開発行為等の申請の前に手続をはじめてください。
市街化調整区域の場合は、相談票の提出からはじめてください。市街化区域の場合は、1.土地利用計画図と2.開発区域の案内図をご用意のうえ、開発建築課(庁舎3階)の窓口で事前打合せをしてください。小規模開発事業の対象と確認できた場合、小規模開発事業打合せ書をお渡しいたします。
手続をはじめる前に、計画設計について関係課と事前に相談することができます。
各種様式および添付書類
提出部数は、添付書類ファイルに載せております。なお、添付書類がない場合は、提出部数は1部です。
様式名 | ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|
1 | 小規模開発事業申請書 | ![]() |
![]() |
![]() |
2 | 小規模開発事業標識 | ![]() |
- | ![]() |
3 | 小規模開発事業標識設置届出書 | ![]() |
![]() |
![]() |
4 | 小規模開発事業工事廃止届出書 | ![]() |
小規模開発事業の基準
小規模開発事業の適合審査基準は、八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例の別表第8(71ページ)をご覧ください。詳細は、関係課へご相談ください。
八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例(令和2年3月19日公布、令和2年7月1日施行)(PDF:806KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
