交通事故にあったとき(第三者行為)
更新日:2019年8月15日
交通事故や傷害など第三者の行為によるケガで診療を受けた場合、その医療費は原則として相手方(加害者)が負担するものです。ただし、ケガをした方(被害者)が八潮市の国民健康保険に加入されている場合、届出をすることで保険証を使って診療を受けることができます。保険証を使って診療を受けた場合、八潮市国民健康保険が一時的に医療費を立て替え、後から相手方(加害者)に医療費を請求します。
このため、国保の保険証を使って診療を受ける場合は、診療を受ける前に必ず八潮市国保年金課まで連絡し、速やかに必要書類をご提出ください。
なお、示談を済ませると、その内容によっては国民健康保険を使うことができません。示談をする前に、八潮市国保年金課までご連絡ください。
届出が必要な例
- 自動車や自転車の事故
- 自損事故
- 食中毒
- 他人の飼い犬に噛まれたとき
- 相手の暴力行為による負傷 など
注記:下記に当てはまる場合は国民健康保険を使えません。
・犯罪行為や喧嘩など、故意の事故
・飲酒運転や無免許運転など、法令違反の事故
・業務上(通勤中、勤務中)の病気やケガ
原則、労災保険が適用となります。詳しくは勤務先までお問い合わせください。
届出に必要な書類
1.第三者の行為による被害届
2.事故発生状況報告書
3.誓約書
4.同意書
5.念書
6.人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書に「物件事故」と記載がある場合)
7.交通事故証明書(交通事故の場合のみ)
注記:届け出の様式は国保年金課窓口にあります。事故の状況などによっては提出書類が異なりますので、届け出をする前に必ずご連絡ください。
1~6の書類については下記様式をご覧ください。
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