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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給(国民健康保険)

更新日:2024年2月5日

 八潮市国民健康保険の被保険者の方で、新型コロナウイルスに感染または感染が疑われる症状が現れたことにより療養し、就労することができない方に対して、一定期間に限り、傷病手当金を支給します。
 支給を希望する方は、申請書類を市役所まで郵送してください。

対象者(次の要件をすべて満たす方)

1.八潮市国民健康保険の被保険者の方
2.勤務先から給与の支払いを受けている方
注記:事業主の方でも勤務先から給与の支払いを受けている場合は要件を満たします。
注記:事業主の方で営業所得の場合は要件を満たさないため、傷病手当金の支給対象ではありません。
3.新型コロナウイルスに感染または感染が疑われる症状が現れたことにより療養し、就労することができなかった期間がある方
4.3の就労することができなかった期間について給与の全額または一部を支給されない方

注記:令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけられたことから、傷病手当金の支給対象は令和5年5月7日までに新型コロナウイルスに感染した被保険者となります。令和5年5月8日以降に新型コロナウイルスに感染した被保険者については支給の対象外となります。

支給対象期間

始期:就労することができなくなった日から起算して3日を経過した日
終期:就労することができない期間の最終日

支給対象日数

支給対象期間において、就労を予定していた日数

支給額

直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2×支給対象日数
・1日あたりの支給額には上限があります。
・給与などの全額を受け取ることができる場合は、傷病手当金は支給されません。
・給与などの一部を受け取ることができる場合は、これを受けることができる期間の傷病手当金は支給されません。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のために就労することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6カ月まで)

注記:令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけられたことから、傷病手当金の支給対象は令和5年5月7日までに新型コロナウイルスに感染した被保険者となります。令和5年5月8日以降に新型コロナウイルスに感染した被保険者については支給の対象外となります。

申請に必要なもの

  申請書類 備考
提出書類 1.ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。国民健康保険傷病手当金支給申請書(1)(PDF 81KB)  

2.ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。国民健康保険傷病手当金支給申請書(2)(PDF 80KB)

下部事業主記入欄については、勤務先に記入を依頼してください。

3.ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。国民健康保険傷病手当金支給に関する証明書(PDF 116KB)

勤務先に記入を依頼してください。

注記:事業主の方で、営業所得ではなく傷病手当金対象の場合、ご自身の記入・証明ではなく、勤務先の証明を受けてください。

当面の間医療機関の発行した証明書は不要です。

令和4年8月9日付国からの通知により、当面の間は医療機関の発行した証明書は提出を不要とします。

5.被保険者証(被保険者のもの)

写しをご用意ください。
6.申請される方の本人確認資料

写しをご用意ください。

7.振込先の口座番号がわかるもの 通帳またはキャッシュカードの写しをご用意ください。

提出方法

上記1~7の書類を八潮市国保年金課まで郵送してください。
 

注記:事業主の方で、給与でなく役員報酬の支払いを受けている場合、勤務先に「無給期間に役員報酬が出ていなかったことが証明される書類」を証明してもらい、上記1~7の書類とあわせて提出してください。様式はありませんので、任意の様式で作成をお願いします。本人証明によるものではなく、会社印を押印した証明書を提出してください。

・1~3の書類の様式につきましてはダウンロードしてお使いください。

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お問い合わせ

健康福祉部 国保年金課 保険給付係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2657

FAX:048-997-5300

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