新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給(後期高齢者医療制度)
更新日:2020年5月1日
後期高齢者医療制度の被保険者の方で、新型コロナウイルスに感染または感染が疑われる症状が現れたことにより療養し、労務に服することができない方に対して、一定期間に限り、埼玉県後期高齢者医療広域連合より傷病手当金を支給します。
支給を希望する方は、郵送にて申請してください。
対象者・支給の対象となる期間・対象日数・支給額・申請手続きに必要なもの
こちらのページ(外部サイト)をご覧ください。
(埼玉県後期高齢者医療広域連合のサイトにジャンプします)
申請方法
申請手続きに必要な書類を八潮市国保年金課に郵送してください。