令和8年4月1日から粗大ごみの処理に係る手数料が変わります
更新日:2026年1月6日
粗大ごみ処理手数料の改定について
粗大ごみに係る施設の維持管理費の上昇などの影響により、現行の粗大ごみ手数料と実際のごみ処理経費との間に大きな差が生じています。そこで、受益者負担の適正化を図るため、令和8年4月1日から粗大ごみ等の手数料を改定することとしました。
また、特別に処理が必要な粗大ごみ(スプリング入りマットレス)についても、処理に係る費用が発生することから、加算手数料を設定することとしました。
粗大ごみ処理手数料
| 現行料金 | 新料金 | |
|---|---|---|
| 10キログラムあたり | 165円(税込み) | 250円(税込み) |
| 収集運搬料1回につき | 660円(税込み) | 800円(税込み) |
| 特別に処理が必要な粗大ごみ(適正処理困難物の粗大ごみ) | ||
|---|---|---|
スプリング入りマットレス |
1点につき | 2,000円(税込み) |
改定日
令和8年4月1日
戸別収集及び持込みについて、収集日(利用日)が令和8年4月1日以降から新料金が適用されます。
粗大ごみ手数料に関するQ&A
Q1 なぜ粗大ごみ手数料が変わるのか?
A1
人件費を含む維持管理費用の上昇などの影響により、現行の粗大ごみ手数料と実際のごみ処理経費との間に大きな差が生じているため、受益者負担の適正化を図るため改定することとしました。
Q2 なぜ加算手数料を徴収するのか?
A2
平成13年から適正処理困難物として指定されているスプリング入りマットレス(足付きマットレス含む)については、市では、引き続き粗大ごみとして回収し、人の手によって解体していました。
近年、スプリング入りマットレスを扱う数量が増加しており、粗大ごみの中でもスプリング入りマットレスは、解体に労力と時間を要するため、解体作業が追い付かない状況でした。
このため、スプリング入りマットレスの処理を人による解体ではなく、電気炉による処理ができる業者に処理を委託することとしました。
この処理委託にかかる費用の一部について、受益者負担の適正化を図るため、加算手数料として設定したものです。
Q3 例えば、スプリング入りマットレス1点(シングルサイズ:約20キログラム)を粗大ごみで出した場合の手数料は?
A3
| 持込みの場合 | 10キログラムあたりの料金+加算手数料 | 粗大ごみ処理手数料 |
|---|---|---|
| 10キログラムあたりの料金 | 20キログラム相当の場合は、500円 | 500円 |
| 加算手数料 | スプリング入りマットレス1点 | 2,000円 |
| 合 計 | 2,500円 | |
| 戸別収集の場合 | 収集運搬料800円+ |
粗大ごみ手数料 |
|---|---|---|
| 収集運搬料 | 1回につき800円 | 800円 |
| 10キログラムあたりの料金 | 20キログラム相当の場合は、500円 | 500円 |
| 加算手数料 | スプリング入りマットレス1点 | 2,000円 |
| 合 計 | 3,300円 | |
Q4 支払い方法に変更はあるのか?
A4
従来どおり、現金のみとなっています。
Q5 新料金はいつからか?
A5
令和8年4月1日から新料金となります。
受付日ではなく、予約した収集日が令和8年4月1日以降の分から新料金が適用されます。
予約は数日先のご案内となっており、混雑状況によっては、4月以降の予約になる場合があります。
【持 込 み】令和8年4月1日に持ち込んだ粗大ごみから新料金となります。
【戸別収集】令和8年4月1日に戸別収集で回収した粗大ごみから新料金となります。

事例


