後期高齢者医療保険
更新日:2023年6月12日
平成20年4月から始まった後期高齢者医療制度は、誰もが安心して医療を受けることができるように、高齢者世代と現役世代の医療費負担を明確にして公平で分かりやすい制度にすること、財政運営の安定化を図ることを主な目的としてつくられた医療制度です。
対象となる方
次の方は、これまで加入していた国民健康保険、健康保険組合や協会けんぽ、共済組合などから脱退して、後期高齢者医療制度に加入することになります。
- 75歳以上の方(生活保護受給者などを除く)
- 65歳から74歳までで一定の障がいがある方
(本人の申請により、埼玉県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方)
被保険者証(保険証)
被保険者証の有効期限は、原則として毎年8月1日から翌年の7月31日までの1年間です。医療機関を受診するときは、この被保険者証を窓口に提出してください。
毎年7月中旬に、新しい被保険者証(カード型)を簡易書留にて郵送します。古い保険証は、国保年金課に返却するか、個人情報に留意してご自身で破棄してください。
保険料の計算方法
令和5年度後期高齢者医療保険料の計算方法について
後期高齢者医療保険の医療費は、加入者の後期高齢者医療保険料と公費(国、県、市町村)と現役世代からの支援によってまかなわれています。
所得割額 A | 均等割額 B | 年間保険料 |
---|---|---|
(前年の総所得金額-基礎控除43万円)×8.38% | 44,170円 | A+B (上限66万円) |
保険料軽減措置
令和5年度均等割額の所得による軽減について
軽減割合 | 世帯の被保険者および世帯主の総所得金額などの合計額 | 軽減後の均等割額(年) |
---|---|---|
7割 | 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 | 13,250円 |
5割 | 43万円+29万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 |
22,080円 |
2割 | 43万円+53.5万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 |
35,330円 |
(注)赤字部分は年金・給与所得者の数が2人以上の場合に計算します。
被用者保険の被扶養者であった方の軽減について(注1)
後期高齢者医療制度の資格を取得した日の前日において、被用者保険の被扶養者(注2)であった被保険者については、令和5年度保険料は「保険料の所得割額が賦課されず、均等割額が加入後2年間に限り5割軽減」されます。
(注1)国の予算措置により特例として軽減が継続されていましたが、平成31年度以降は本来の制度に戻り、資格取得後2年を経過する月までは5割軽減(その後は軽減なし)となります。なお、所得割額は引き続きかかりません。
(注2)被用者保険とは…協会けんぽ、健康保険組合、共済組合、船員保険(市町村国民健康保険、国民健康保険組合は対象外です。)
- 被用者保険の被扶養者であって保険料が減額されていない場合は、国保年金課保険賦課係にお問い合わせください。
保険料の納め方
年額18万円以上の年金を受けている方は、原則、年金から保険料が天引きされます(特別徴収)。
介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える場合、年度途中の加入、その他特別徴収に該当しなかった場合には、納付書または口座振替による納付となります。(普通徴収)
期別 | 納期 | 期別 | 納期 |
---|---|---|---|
第 1 期 | 令和5年7月31日 |
第 5 期 | 令和5年11月30日 |
第 2 期 | 令和5年8月31日 |
第 6 期 | 令和5年12月25日 |
第 3 期 | 令和5年10月2日 |
第 7 期 | 令和6年1月31日 |
第 4 期 | 令和5年10月31日 |
第 8 期 | 令和6年2月29日 |
特別徴収(年金天引き)から普通徴収(口座振替)へ変更する場合
口座振替での納付を条件として、申出書を提出することにより、特別徴収を停止できる場合があります。詳しくは、以下問い合わせ先へお問い合わせください。
注記:既に手続きをした方は、必要ありません。
保険給付
- 同じ月にかかった医療費の自己負担額が高額になったときは、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。低所得2・低所得1の区分に該当の方および長期入院該当の方は事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をされますと、医療機関での医療費の支払いが限度額までになります。
- 1年間(8月1日から翌7月31日までの期間)に支払った保険診療と介護保険サービスの自己負担額が一定の限度額を超えた場合に超えた分が支給されます。
- 埼玉県国民健康保険団体連合会が契約している旅館・保養所(全国約300施設)の施設利用助成(3,000円)を行います。
- 脳ドック(MRI・MRA)の検査を受けた場合、脳ドックに要した検査費用の7割(限度額2万5,000円)を補助します。
- 埼玉県後期高齢者医療被保険者の方が死亡した場合には、葬儀を行った方(喪主)に、葬祭費として5万円を支給します。
- 八潮市に住所を有する埼玉県後期高齢者医療被保険者の方を受診対象に健康診査を行っています。ただし、6カ月以上医療機関に入院・入所している方、および高齢者施設に入所または入居している方は受診対象外となります。
お問い合わせ先
八潮市 健康福祉部 国保年金課
〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1
電話:048-996-2111
資格管理係(内線)829
保険賦課係(内線)833
保険給付係(内線)214
埼玉県後期高齢者医療広域連合
〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区
北浦和5-6-5 埼玉県浦和合同庁舎4階
電話:048-833-3222 : 電話:048-833-3120
詳しくは、埼玉県後期高齢者医療広域連合(外部サイト)ホームページをご覧ください。
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