不妊検査や不育症検査費用の一部を助成
更新日:2022年1月31日
八潮市早期不妊検査費・不育症検査費助成事業について
埼玉県早期不妊検査費(こうのとり健診推進事業)・不育症検査費助成事業に基づき、夫婦そろって受けた不妊検査費用の一部または、夫婦そろってもしくは妻のみで受けた不育症検査費用の一部を助成します。
対象となる方
次の要件をすべて満たす方
- 申請時に法律上の婚姻をしている夫婦またはいわゆる事実婚をしている夫婦で、双方または一方が市内に住民登録のある方
- 検査開始時に妻の年齢が43歳未満
- 埼玉県内の他市町村において実施する同様の助成金を同一の夫婦として受けていない方
対象となる不妊検査
不妊検査期間の終期が令和3年4月1日以降のもので、医師が不妊症の診断のために必要と認めた一連の検査。
- 夫婦共に受けた不妊検査
- 他の助成を受けていない不妊検査
- 医療保険適用、適用外を問わない
- 検査開始から終了まで、夫婦合わせて1年以内に実施した検査で、その期間の終期が助成する年度である検査または検査開始日から1年を経過した日が助成する年度である検査(いずれか早い年度)
(注)不妊検査を受ける医療機関の指定はありません。
対象となる不育症検査
不育症検査期間の終期が令和3年4月1日以降のもので、医師が必要と認めた不育症のリスク因子の検査。
- 2回以上の流産、死産、早期新生児死亡の既往がある場合もしくは医師が不育症と判断した方
- 夫婦共に受けたまたは妻のみが受けた不育症検査
- 他の助成を受けていない不育症検査
- 医療保険適用、適用外を問わない
- 検査開始から終了まで1年以内(夫婦で検査した場合は夫婦合わせて)に実施した検査で、その期間の終期が助成する年度である検査または検査開始日から1年を経過した日が助成する年度である検査(いずれか早い年度)
(注)不育症検査を受ける医療機関の指定はありません。
助成内容
対象となる検査費用の自己負担額(千円未満切捨て)、上限2万円
注記:1組の夫婦につき、それぞれの検査について1回限り
申請・請求期間
検査終了日(検査期間が1年以上の場合は1年を経過する日)と同一年度内(検査終了後できるだけ速やかに)。
ただし、当該年度の1月1日から3月31日までの間に検査終了日(検査期間が1年以上の場合は1年を経過する日)が属する場合は、翌年度の6月30日まで
申請・請求方法
下記の申請に必要な書類をそろえ、保健センターへ持参。
後日、指定の口座へ助成金を振り込みます。
なお、申請・請求をいただいてから振込みまでに1、2カ月程度かかりますので、ご了承ください。
申請に必要な書類
- 八潮市早期不妊検査費・不育症検査費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)*認印が必要です
- 八潮市早期不妊検査実施証明書(様式第2号)または八潮市不育症検査実施証明書(様式第3号)
- 夫婦であることを確認できる書類
- 住所を確認できる書類
- 不妊検査または不育症検査を実施した医療機関が発行する領収書等(原本)
- 助成金の振り込みを希望する金融機関の口座名義及び口座番号がわかるものの写し(預金通帳の写しなど)
注記
3(法律上の婚姻をしている夫婦である場合)および4の書類は、夫婦共に市内の同一住所に住民票がある場合、省略することができます。
申請・請求にあたり、ご不明な点は事前に保健センターまでお問い合わせください。
八潮市早期不妊検査費・不育症検査費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)(PDF:105KB)
【記入上の注意】八潮市早期不妊検査費・不育症検査費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)(PDF:133KB)
八潮市早期不妊検査実施証明書(様式第2号)(PDF:106KB)
八潮市不育症検査実施証明書(様式第3号)(PDF:113KB)
《不妊症等相談窓口》
不妊症などに関する相談窓口については、下記のリンクをご覧ください。
女性の健康や不妊治療・不育症に関する県の相談窓口(外部サイト)
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