生産緑地の買取り申出
更新日:2022年2月18日
生産緑地の所有者は、次のいずれかの場合には、生産緑地法(昭和49年法律第68号)第10条に基づき、買取り申出をすることができます。
- 生産緑地の指定から30年を経過した場合。
- 農林漁業の主たる従事者が死亡した場合。
- 農林漁業の主たる従事者が営農を不可能にさせる故障に至った場合。
手続きの流れ
- 土地所有者からの相談
- 買取申出者が必要書類を揃え、市に生産緑地買取申出書を提出
- 買取申出日から1カ月以内に、市で買取るか否かを買取申出者あてに回答
- (市が買取らない場合)農業委員会にて2カ月のあっせん
- (あっせんが不調の場合)買取申出をしてから3カ月以内に所有権の移転が行われなかった場合、行為の制限が解除
- 都市計画審議会に諮り、都市計画の変更
注意事項等
- 主たる従事者証明書は、農業委員会に諮るため発行に時間がかかります。
- 所有者が複数いる場合は、所有者全員が申請者となるため、申請書作成の際はご注意ください。
- 相続税等の納税猶予を受けていて買取りを申出た場合、相続税等の納税猶予が中断され、相続税等を支払わなければならない場合があるので、管轄の税務署によく相談をしてください。
- 土地に係る所有権について、買取申出から行為制限の解除までの間、相続に関する所有権移転の手続き以外に、変更等は行わないでください。(途中、抵当権等を付す場合は、一度ご相談ください。)
- 生産緑地の行為制限の解除により、固定資産税が宅地並みの課税になります。詳しくは事前に資産税課へご確認ください。
- 市が買取る場合の価格は、時価となります。
関連要綱
八潮市生産緑地に係る買取り申出等に関する事務処理要綱(PDF:699KB)
申請様式
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