生産緑地法改正のお知らせ
更新日:2018年9月10日
「都市農地の保全・活用」を目的として、生産緑地法が改正されました。これにより、生産緑地地区の指定面積要件や指定から30年を経過する生産緑地地区に対応する特定生産緑地制度の創設および建築規制が緩和されました。
生産緑地とは
生産緑地は、市街化区域内において農業等との調整を図りつつ、良好な都市環境形成を目的とし、計画的に保全することを都市計画で定めた農地です。
主な改正内容
【生産緑地地区指定面積引き下げ】
生産緑地地区指定面積を、条例で定めることで300平方メートルまで引き下げることができるようになりました。
注記:市では、指定面積の引き下げについて検討を行います。
【特定生産緑地制度の創設】
生産緑地地区の指定から30年経過する地区について、特定生産緑地として指定することにより、現在適用されている税制特例措置を10年延長することができる制度が創設されました。この制度は、地区指定から30年が経過する前に指定する必要があります。(添付図参照)
注記:市では、特定生産緑地の指定に向け、所有者の方々に情報の提供を行っていきます。
【生産緑地地区内の建築規制緩和】
従来の施設に加え、生産緑地地区内で生産された農産物を主な原材料とした、製造・加工・販売施設およびレストランを設置できるようになりました。
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