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公園内使用に関する申請

更新日:2023年5月11日

次のような使用をするときは許可が必要となりますので、事前に公園みどり課へ相談のうえで申請してください。

・公園を団体などで使用する場合。
 (グランドゴルフ・自治会でのお祭り・防災訓練など)
・公園内で事業として行為を行う場合。
 (撮影行為・出店行為・イベントなど)
・公園内に工作物を設置する場合。
 (電柱・標識・防災倉庫など)

本市における標準処理期間について
 標準処理期間
公園内行為許可申請書10日(土、日、祝日除く)
公園占用許可申請書10日(土、日、祝日除く)

注記:下記より各種申請書をダウンロードできます。
注記:申請は郵送などでは受け付けておりません。お手数ですが公園みどり課まで直接申請をお願いします。
注記:公園内行為の許可に関しては、行為予定日の3カ月前から受け付けています。
注記:申請が直前となった際、許可できない場合があります。期間に余裕をもって申請してください。
注記:公園の独占利用を保障するものではないため、他の公園利用者への配慮をお願いします。
注記:公園使用料は、公園内行為許可証を受け取る前にお支払いいただきます。なお、公園使用料の返金はできませんので、ご了承ください。
注記:撮影や工事などを行う場合は、公園使用料がかかります。詳細については、公園みどり課までお問い合わせください。

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お問い合わせ

都市整備部 公園みどり課 施設係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-951-1696

FAX:048-997-7669

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