生垣設置奨励金
更新日:2023年4月1日
生垣設置奨励金
塀は地震などの災害時に崩れ落ちる危険がありますが、生垣は地震などの災害に強く、また、防犯や景観面にも優れていることから、本市では、住宅や店舗などにおいて、公道沿いに生垣を設置する際の費用の一部について補助を行っています。
生垣設置奨励金の申請をする場合には、生垣を設置する前に公園みどり課へご相談ください。
設置条件・奨励額
設置条件
- 生垣は、幅員4メートル以上の道路(私道を含む)に面していること。ただし、生垣の位置が幅員4メートルの道路を確保するための適正な場所であること。
- 樹木の高さが0.9メートル以上であること。
- 生垣の延長が3メートル以上で、原則として連続していること。
- 樹木は、1メートルにつき、3本以上列植され、かつ、生育状態が良好であること。
奨励額
生垣1メートル当たり2,000円とし、3万円を限度とする。
生垣設置奨励金交付フロー
1.公園みどり課へ事前相談
現地の確認や生垣設置条件などの説明を行います。
2.交付の申請
交付を受ける場合には、生垣を設置する前に「生垣設置奨励金交付申請書(様式第1号)」を公園みどり課に申請してください。
3.交付の決定
申請内容が八潮市生垣設置奨励金交付要綱に該当したときは、生垣設置奨励金交付決定通知書(様式第2号)を申請者へ通知します。
4.生垣の設置を実施
申請者は、生垣設置奨励金交付決定通知書(様式第2号)を受領後、生垣を設置してください。
5.奨励金の請求
生垣設置後、速やかに「生垣設置奨励金交付請求書(様式第3号)」を公園みどり課に提出してください。
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