このページの先頭です


保存樹木等の指定について

更新日:2019年3月8日

 緑豊かなまちづくりを推進するため、保存樹木、樹林および生垣を指定しています。また、指定する内容ごとに奨励金を交付しています。
 なお、指定にあたっては以下の基準を満たす必要があります。
 申請については、公園みどり課へご相談ください。

【指定基準】

1.樹木については、地上1.2メートルの高さにおける幹の周囲が1メートル以上である、又は高さが10メートル以上であるもの(株立ちした樹木は3メートル以上)であり、樹形が優れているもの

2.樹林については、樹木の1集団が占める土地の面積が200平方メートル以上で、かつ、高さが5メートルを超える樹木が30本以上であるもの

3.生垣については、生垣をなす樹木の集団で、その長さが30メートル以上で、かつ、高さが2メートル以上であるもの


保存樹木


保存生垣

お問い合わせ

都市整備部 公園みどり課 計画係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-3742

FAX:048-997-7669

本文ここまで

サブナビゲーションここから
サブナビゲーションここまで

以下フッターです。