保存樹木等の指定について
更新日:2019年3月8日
緑豊かなまちづくりを推進するため、保存樹木、樹林および生垣を指定しています。また、指定する内容ごとに奨励金を交付しています。
なお、指定にあたっては以下の基準を満たす必要があります。
申請については、公園みどり課へご相談ください。
【指定基準】
1.樹木については、地上1.2メートルの高さにおける幹の周囲が1メートル以上である、又は高さが10メートル以上であるもの(株立ちした樹木は3メートル以上)であり、樹形が優れているもの
2.樹林については、樹木の1集団が占める土地の面積が200平方メートル以上で、かつ、高さが5メートルを超える樹木が30本以上であるもの
3.生垣については、生垣をなす樹木の集団で、その長さが30メートル以上で、かつ、高さが2メートル以上であるもの
保存樹木
保存生垣