不動産物件調査の方へ(下水道情報まとめ)
更新日:2024年6月6日
このページは、不動産物件調査の方向けに、下水道の情報をまとめたものです。
下水道台帳の写し
下水道台帳は、市役所3階の下水道課窓口で確認できます(ホームページには公開していません)。台帳の写しは、1枚200円で交付しています。台帳画面の写真撮影は無料です。
下水道台帳の見方
土被りの計算方法
排水に関すること
排除方式
八潮市の下水道は、すべて分流式です。汚水・雑排水系統は下水道に接続してください。ドレン排水や外水洗など、少しでも雨水が侵入するものは雨水系統扱いになります。雨水は宅内浸透が基本ですが、詳しい処理方法は建設管理課で確認してください。
流すもの | 排水先 |
---|---|
汚水・雑排水系統 | 下水道 |
雨水系統(外水洗やドレン排水を含む) |
宅内浸透 ※建設管理課で要確認 |
下水道に接続できない場所
下水道の整備状況は、八潮市公共下水道平面図でご覧いただけます。市街化調整区域及び西袋上馬場土地区画整理事業地内は、下水道の工事予定はありません。詳しい布設状況は、下水道課窓口にて下水道台帳を確認してください。
下水道に接続できない場所では、個別に合併浄化槽を設置してください。浄化槽の相談は環境リサイクル課(人槽は開発建築課)、排水先の相談は各道路管理者です。
なお、下水道に接続できない場所であっても、地下深くに下水道の幹線が通過している場合がありますので、採掘の際はご注意ください。
下水管
下水管の管径は、取付管がφ150、本管がφ200またはφ250です。これより大きい管径の下水管は、幹線のため接続できません。また、推進管(地下深い下水管)も原則として接続できません。下水道管の深さは、下水道課窓口にて下水道台帳を確認してください。
開発事業者が開発道路に布設した下水管は、当該道路を採納していない場合、私設管(民間管理管)になります。
公共汚水桝
八潮市の公共汚水桝は宅内に設置しており、蓋に市花のマーク(紫色)が入っています。昭和から平成初期に設置した公共汚水桝は、蓋に市花のマークがないものや、コンクリート製のものがあります。破損がない限り、これらの公共汚水桝も引き続き使用することができます。
すでに公共汚水桝が設置されている場合
下水道台帳に表示されていますが、詳しい位置や深さは、現地で確認をお願いします。
公共汚水桝の位置の変更や撤去をする場合は、撤去申請書を提出のうえ、取付管を官民境界でキャップ止めしてください。適切な処置をせず、建物解体時に公共汚水桝を破壊した場合、土砂が本管に流入して下水管が詰まってしまいます。この場合、原因者負担による補修等が必要になりますのでご注意ください。
これから公共汚水桝を設置する場合
公共汚水桝を設置する場合は、指定工事店名を記載した設置申請書を提出してください。下水道供用開始時の区画を基準に、その区画に初めて公共汚水桝を設置する場合は、公費で設置することができます(南部3地区(※)を除く)。公費申請の場合、申請から設置まで約3か月かかります。
(※)南部3地区
旧南部中央地区(現在の大瀬一丁目から六丁目まで及び茜町一丁目)は、換地処分に伴い公費申請は終了しました。
八潮南部東一体型特定土地区画整理事業地内は、土地区画整理施行者(八潮市区画整理課)に相談してください。
八潮南部西一体型特定土地区画整理事業(外部サイト)地内は、土地区画整理施行者(埼玉県八潮新都市建設事務所)に相談してください。
受益者負担金
受益者負担金は、下水道の供用開始時点の土地所有者にかかります。金額は、市内一律で500円/平米です。ただし、南部3地区(※)は土地区画整理事業の事業費に含まれているため、納付する必要はありません。
受益者負担金を猶予中または未賦課の土地では、工事着手までに届出等が必要です。また、受益者の変更は変更届の提出が必要です。土地所有者が変わっても受益者は変わりませんのでご注意ください。市では、トラブル防止のため売買契約書に受益者の変更について明記することを推奨しています。
(※)南部3地区
旧南部中央地区(現在の大瀬一丁目から六丁目まで及び茜町一丁目)
八潮南部東一体型特定土地区画整理事業地内
八潮南部西一体型特定土地区画整理事業(外部サイト)地内
リンク
下水道課各係の業務一覧
下水道課各係の業務一覧です。電話でお問い合わせの際は、代表番号048-996-2111に連絡後、内線番号を伝えてください。
係名 | 不動産物件調査に関する業務 | 内線番号 |
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業務係 | 345 | |
管理係 |
|
262 |
計画・工務係 |
|
343 |
