八潮市都市公園設置及び管理条例などの一部改正
更新日:2021年7月1日
「八潮市都市公園設置及び管理条例」並びに「八潮市都市公園設置及び管理条例施行規則」を令和3年7月1日から「八潮市公園条例」、「八潮市公園条例施行規則」に名称を変更し、内容を一部改正しました。
主な改正内容は、次のとおりです。
1 都市公園法に基づき市が設置または管理する公園を「都市公園」、都市公園法に基づかない都市公園以外の市が設置または管理する公園、緑地および広場等を「都市公園以外の公園」として定義
2 都市公園と都市公園以外の公園の名称および位置を規則に明示
3 次の市民等との協働による公園管理等の規定を新設
・公園整備の計画段階から市民等の意見を反映させる旨を規定
・市民等との協働による公園の維持管理および緑化に努める旨を規定
・公園管理における市民等の参加および協力を促進するために、市長が必要な支援を行う旨を規定
4 次の公園内における禁止行為を追加
・管理者の許可を得ずに植物を植栽し、または植物の種子をまくこと。
・指定された場所以外で火気を使用すること。
・危険のおそれのある行為または他人の迷惑となるような行為をすること。
(例)自転車の乗り入れ、危険なボール遊び、大声で叫ぶなどの行為
5 公園管理者以外の者が施設の設置または管理を行うときは、使用料を徴収する旨の規定を追加
(例)自動販売機、売店などの設置
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