八潮市指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理要綱の一部改正について
更新日:2024年4月1日
八潮市指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理要綱は、標準的な処分基準を定めることにより、違反行為に係る事務処理要綱について、公平な実施に努めることを目的とするものです。
「生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律」が令和6年4月1日に施行されることに伴い、水質基準以外の所管が国土交通大臣に移管されることから、八潮市指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理要綱の一部を改正しました。
ダウンロード
八潮市指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理要綱(PDF:128KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ