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水道料金および下水道使用料の誤徴収について(お詫び)

更新日:2016年11月1日

 この度、水道料金と下水道使用料の徴収において、それぞれの使用の開始時や休止時の料金の取り扱いの一部に誤りがありました。
 これは、水道料金と下水道使用料の徴収を規定するそれぞれの条例において、月の中途に使用の開始や休止等があった場合に料金等の一部に軽減措置が設けられておりますが、料金システムのプログラムに誤りがあり、規定どおりの軽減がされず、過大に料金等を徴収したものです。
 市民の皆様の信頼を損ねることになりましたことを深くお詫び申し上げます。

原因

 水道料金等の徴収は、八潮市上水道事業給水条例と八潮市下水道条例に基づき水道部において一括して実施しておりますが、水道部が使用する料金システムにプログラム設定の誤りがあり、月の中途に水の使用を開始や休止等があった場合の軽減措置が、規定どおりに算定されていなかったものです。
 また、プログラム設定の誤りについては、平成14年度に同料金システムを導入した際に、規定との整合性を確認する作業が十分に行われなかったもので、これまで運用されてきたものです。

誤徴収の内容

 水道料金の誤徴収については、月の中途に水の使用を開始や休止等があった場合の基本料金は、使用水量が4立方メートル(基本水量の半分)に満たないときに2分の1の額とすることとしていましたが、誤ったプログラムでは、使用水量が4立方メートルに満たなく、かつ使用期間が15日以下の場合に基本料金を2分の1の額とするとして運用していたため、減額対象となる方から減額することなく徴収していました。
 また、下水道使用料の誤徴収については、月の中途に公共下水道の使用を開始や休止等あった場合の下水道使用量の認定は、使用日数が15日以上のときは、一月分の水量とし、その日数が15日未満のときは、一月分の2分の1の水量とすることとしていましたが、誤ったプログラムでは、使用日数が15日未満であっても一月分の水量で算定していたため、減額対象となる方から減額することなく徴収していました。

誤徴収の対象となった方

 平成14年4月1日から平成27年6月7日までの間に、月の中途に水道および下水道の使用を開始や休止等をした方で、上記2の内容に該当する方

誤徴収による還付対象件数および還付金額

項目 還付対象件数 還付金額
水道料金 7,715件 4,052,660円
下水道使用料 2,792件 1,598,716円

1件あたりの平均還付金額

  • 水道料金:525円(最大2,835円・最小367円)
  • 下水道使用料:572円(最大145,846円・最小21円)

注釈:上記還付金額に期間に応じた還付加算金額を加えてお支払します。

今後の対応

 これまで、誤徴収の還付対象についての精査作業を実施してきましたが、還付対象件数および還付金額が判明しましたので還付に必要な作業を進め、平成14年度以降の誤徴収のすべてを対象として、1月上旬に「お詫び文」と「還付金通知書」を発送する予定です。
 今後は、同様の誤りを繰り返さないよう、厳密なチェック体制を確立し、再発防止とサービス向上に努め、市民の皆様からの信頼を回復できるように取り組んでまいります。

振り込め詐欺にご注意ください!

 市では、お客さまへ還付するためにATMの操作などをお願いすることはありません。

お問い合わせ

水道部 経営課 給水・料金担当

所在地:〒340-0816 埼玉県八潮市中央一丁目3番地1

電話:048-996-1486

FAX:048-997-4803

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