水道の新設・改造・撤去をするときは
更新日:2018年10月3日
水道を新たに引いたりする工事は
給水装置の新設・改造・撤去等工事は、八潮市の指定を受けた給水装置工事事業者でなければできません。指定を受けていない業者が工事を行った場合は、違反工事となります。必ず八潮市指定給水装置工事事業者に依頼して工事してください。
給水装置工事の手続きは
給水装置工事の申し込み手続きは、お客様から直接八潮市指定給水装置工事事業者に依頼してください。
その際、分担金(その土地に既存の水道がなく、初めて水道を引くときに納付が必要です。増径の場合は差額となります。)および工事申請に必要な手数料を納めていただきます。分担金を納めていただいたことの確認と、申請の設計審査に合格した時点で工事承認となり、工事の施工が可能になります。
給水装置工事の申し込み手続きなしで工事をされますと、過料が課せられることにもなりますのでご注意ください。
なお、分担金は工事にかかる費用とは別であり、工事費用はお客様の負担で依頼した工事事業者へお支払いいただくこととなります。
給水装置を使用する見込みがなくなったときには
既存の建物を解体して駐車場など更地にし、給水装置を使用する見込みがなくなったときは、漏水などのトラブルの原因になりますので、八潮市指定給水装置工事事業者に依頼し、自己負担により撤去工事をしてください。
なお、水道メータは水道部からの貸与品ですので、速やかに使用料金を精算し、水道部経営課に返却をお願いします。
給水装置とは
道路に埋めてある水道管(配水管)から分岐して、住宅や事務所などに引き込まれた給水管およびこれに直結する給水用具(蛇口など)を「給水装置」といいます。
共同住宅などでは、給水管で送られてきた水をいったん貯水槽に溜め、ポンプで各部屋へ水を送っています。このような水道では、配水管から分岐したところから貯水槽の入口までを「給水装置」といい、貯水槽から先を「貯水槽以下装置」と呼んでいます。
注意:給水装置や貯水槽以下の装置は、お客様の費用負担により設置された個人の財産ですので、お客様の負担により自己管理していただきます。