在外選挙制度
更新日:2018年12月11日
在外選挙制度
在外選挙制度は、外国に在住している方で、一定の要件を満たし、所定の手続きを行えば、投票できる制度です。
対象となる選挙
衆議院議員選挙と参議院議員選挙が対象となります。地方選挙は、対象となっていません。
登録方法
(1)在外公館申請
・登録資格
年齢満18年以上の日本国民の方で、引き続き3カ月以上、ご本人の住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有する方が登録できます。
ただし、公民権を停止されている方は、対象となりません。
・申請書の提出方法
申請者ご本人又は申請者の同居家族等(※)が、必ず在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口へ行って申請してください。
なお、受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。
※「同居家族等」には、在留届の「氏名」欄に記載されている方及び「同居家族」欄に記載されている方が該当します。例えば、夫が在留届の「氏名」欄に記載され、妻が在留届の「同居家族」欄に記載されている場合は、夫が申請者の場合は妻が「同居家族等」に該当し、妻が申請者の場合は夫が「同居家族等」に該当します。
・登録申請の時に持参するもの
1 本人が窓口に行かれる場合
- 申請者本人の旅券
※事情があって旅券を提示できない場合には、旅券に代わる身分を証明する書類が必要です。旅券を持ち合わせておられず、また旅券に代わる身分を証明する書類を持ち合わせておられない方は、管轄の在外公館にお問い合わせください。
- 申請書を提出する領事官の管轄区域内に引き続き3カ月以上住所を有することを証明する書類
※住宅賃貸契約書、居住証明書、住民登録証、住所記載の電気・ガスの領収書等
2 申請者本人の代わりに同居家族等が窓口に行かれる場合
- 申請者本人の旅券
- 申請書本人が申請書を提出する領事官の管轄区域内に引き続き3カ月以上住所を有することを証明する書類
- 申請者本人が同居家族等へ委任したことを示す申出書
- 領事窓口に行かれる同居家族等の旅券
※旅券以外の身分証明書は認められません。
(2)出国時申請
出国時申請につきましては、下記ページを参照ください。
在外選挙人名簿への登録の申請が出国時にもできるようになりました
在外選挙人証の交付
在外選挙人名簿に登録された方には、登録を行った市区町村の選挙管理委員会から、在外公館を通じて在外選挙人証が交付されます。在外選挙人証がないと在外投票を行うことができませんので、大切に保管してください。
投票の方法
在外選挙人名簿に登録された方は、次のいずれかの方法により投票することができます。
1、在外公館投票
※ 在外公館に出向いて投票する方法です。
※ 在外公館投票を行っていない在外公館等もありますので、お近くの在外公館までお問い合わせください。
2、郵便投票
※ 登録を行った市区町村の選挙管理委員会に投票用紙を請求し、その選挙管理委員会に直接投票用紙を郵送する方法です。
3、日本国内における投票
※ 一時帰国した場合や日本国内に住所を移した後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票する方法です。
投票方法の詳細については、在外選挙人名簿に登録された後に、在外選挙人証とともに交付される「在外投票の手引き」をご覧ください。