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政治活動用事務所の立札・看板の類に係る証票

更新日:2021年3月24日

 公職の候補者など(公職の候補者または公職の候補者となろうとする者、および現に公職にある者)の政治活動のための事務所に掲げる立札および看板の類には、選挙管理委員会の定める証票を表示しなければなりません。(公職選挙法第143条第17項)
 証票の申請などについては、下記をご参照ください。

1.証票の申請先

 八潮市の市長および市議会議員の選挙に係る公職の候補者などおよびその候補者などの後援団体は、八潮市選挙管理委員会に申請してください。
注記:衆議院議員、参議院議員、埼玉県知事、埼玉県議会議員の選挙に係るものは、埼玉県選挙管理委員会に申請してください。
注記:後援団体は、埼玉県選挙管理委員会に政治活動団体として届出し、登録されていることが必要です。

2.掲示できる立札および看板の類の総数(市長および市議会議員の選挙)

(公職選挙法施行令第110条の5第1項第6号)
(1)公職の候補者等1人につき6枚
(2)同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて6枚

3.掲示できる枚数(公職選挙法143条第16項第1号)

 1つの政治活動事務所用に掲示できる枚数は、2枚以内です。
注記:立札、看板の類を合わせて2枚です。また、看板の両面使用は、2枚と数えます。

注記:公職の候補者などと後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで、その場所に立札および看板の類を掲示することができます。

4.掲示できる場所

(公職選挙法143条第16項第1号)
立札及び看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示することができます。

注記:街角(事務所の無い)や空地、田畑など、事務所以外の場所に掲示することはできません。

5.大きさ

(公職選挙法第143条第17項)
 縦150センチメートル、横40センチメートル以内
注記:立札、看板の類の規格は、字句の記載される部分だけでなく、その下に足が付いているなどの場合は、その足の部分なども含まれます。

6.証票の表示

(公職選挙法第143条第17項)
 八潮市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。証票の有効期限は、4年です。具体的な期限は、証票に記載してあります。

7.看板などの掲示場所の変更や掲示の廃止について

 証票の交付後に掲示場所を変更するときは、八潮市選挙管理委員会に「届出事項(証票)の異動届」を提出してください。
 また、看板などの掲示の廃止や当該選挙の候補者でなくなったときは、八潮市選挙管理委員会に「証票返還届」とともに証票を返還してください。

8.証票の申請などの手続き

 用途に応じて、下記様式を使用し、書面にて選挙管理委員会へ申請してください。

1.証票の交付を申請する場合(有効期限切れ後の申請も含む。)

2.証票の再交付を申請する場合(有効期限内に紛失・破損・汚損してしまった場合)

3.政治活動事務所の変更など(申請時に提出した内容から異動があった場合)

4.証票を返還する場合(看板等の掲示の廃止や当該選挙の候補者等でなくなった場合)

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お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2369

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