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不在者投票

更新日:2020年10月26日

不在者投票

 不在者投票は、仕事や旅行、災害やDV被害等によって避難している方などで、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方が滞在先の選挙管理委員会で投票できる制度です。また、指定病院等に入院などをしている方、郵便等投票に該当する方、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前は17歳の方なども対象となります。

名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票

 仕事や旅行、災害やDV被害等による避難などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

手続き方法

 選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に出張などで滞在(避難)している方で不在者投票を行いたい方は、「投票用紙」や「投票用封筒(外封筒、内封筒)」を名簿登録地に交付請求してください。八潮市への請求は、以下のダウンロードリンクから「不在者投票 宣誓書兼請求書」をダウンロードし、請求書に必要事項を記入のうえ、以下の宛先に郵送してください。
 注記:電子メールやファッスでの送付はできませんので、注意してください。

 【送付先住所】 〒340-8588 八潮市中央一丁目2番地1

 【宛先】八潮市選挙管理委員会

 なお、名簿登録地が八潮市以外の方は名簿登録地の選挙管理委員会へお問い合わせください。

ダウンロード

選挙期日前は17歳の方の不在者投票

 選挙期日には18歳を迎える方で、選挙期日前は17歳の方は、期日前投票を行うことができませんが、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票を行うことができますので、当該選挙管理委員会に申出をしてください。

指定病院などにおける不在者投票

 投票用紙などを病院長などを通じて請求し、病院長などの管理する場所で投票をします。手続きについては、入院・入所中の施設へ確認してください。
注記:「指定病院など」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院や老人ホームなどです。
 詳しくは下記リンクをご参照ください。

郵便等による不在者投票

 名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅など自分のいる場所において記入し、これを郵便などによって名簿登録地の選挙管理委員会に送付します。なお、郵便等投票は条件を満たした方でないと投票はできません。詳しくは下記リンクをご参照ください。

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お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2369

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