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郵便等による不在者投票

更新日:2020年3月13日

郵便等による不在者投票

 選挙人で身体に重度の障がいがある方は、自宅等において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便等により名簿登録地の選挙管理委員会に送付する方法で投票ができる制度です。

対象者

 郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、次のような障がいのある方又は介護保険の被保険者証をお持ちの方で次の有権者が対象となります。

身体障害者手帳 障がい名 障害の程度
1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能の障害 該当 該当 該当なし
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 該当 該当なし 該当
免疫、肝臓の障害 該当 該当 該当
戦傷病者手帳 障がい名 障害の程度
特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢、体幹の障害 該当 該当 該当 該当なし
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 該当 該当 該当 該当
介護保険の被保険者証 要介護状態区分
「要介護5」

※ 手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、名簿登録地の選挙管理委員会にお問い合わせください。

手続きの方法

郵便投票交付申請

 ※郵便等投票証明書交付申請書
 郵便等投票証明書の交付申請を行う方は、申請書をダウンロードしてください。
 ダウンロードはこちら 

投票手続

郵便等による不在者投票における代理記載制度

 郵便等による不在者投票をすることができる方で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障がいのある方は、あらかじめ名簿登録地の選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限ります。)に投票に関する記載をさせることができます。

身体障害者手帳 障害名 障害の程度
1級
上肢、視覚の障害 該当
戦傷病者手帳 障害名 障害の程度
特別項症 第1項症 第2項症
上肢、視覚の障害 該当 該当 該当

手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、名簿登録地の選挙管理委員会にお問い合わせください。

※ 上肢、視覚の障がいが1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません。

郵便等による不在者投票における代理記載制度の手続

 代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加え、あらかじめ(1)及び(2)の手続きを行っておく必要があります。これらの手続きは同時に行うことが可能です。また、代理記載の方法による投票手続きは(3)のとおりです。

代理記載証明手続

代理人記載手続

代理記載投票手続

投票用紙・投票用封筒の交付請求

 既に郵便等投票証明書をお持ちの方は、こちらの様式を使用してください。

1.投票用紙や投票用封筒(外封筒・内封筒)の交付を請求される方は、交付請求カード(C-1)をダウンロードしてください。

ダウンロードはこちら

2.代理記載人が指定されていて、投票用紙や投票用封筒(外封筒・内封筒)の交付を請求される方は、交付請求カード(C-2)をダウンロードしてください。

ダウンロードはこちら

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お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2369

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