在外選挙人名簿への登録の申請が出国時にもできるようになりました
更新日:2018年6月14日
在外選挙制度とは
国外に居住する日本人が、在外選挙人名簿に登録されることにより、国政選挙の投票を国外でも行えるようにする制度です。
在外選挙人名簿への登録の申請については、これまで出国先の在外公館などにおいて行う方法に限られていましたが(在外公館申請)、平成30年6月1日から、国外への転出届を提出する際に市区町村の窓口でも登録の移転申請を行えるようになりました(出国時申請)。
出国時申請の方法などについて
申請できる方
年齢満18歳以上の日本国民で、国外への転出届を提出した方のうち、最終住所地の市町村の選挙人名簿に登録されている方
申請できる期間
国外転出届を提出した日から、国外転出届に記載された転出予定日までの間です。
申請場所
八潮市選挙管理委員会(八潮市の選挙人名簿に登録されている方に限ります。)
・受付日および時間 平日午前8時30分から午後5時15分まで
注記:なお、上記受付時間帯以外にも、日曜窓口(市民課)および八潮駅前出張所において、それぞれの開庁時間に限り、受付をしております。その場合、後日、申請書記載内容等に関して、選挙管理委員会よりご連絡する場合があります。
申請時に必要なもの
【本人の場合】
・在外選挙人名簿登録移転申請書(下記からダウンロードするか、窓口にも置いてあります)
・本人確認書類(パスポート、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など)
注記:国外の住所を確認する際、旅券番号を用いることにより速やかな確認が可能となるため、可能な限りパスポートをお持ちください。
【申請者から委任を受けた方の申請の場合】
・在外選挙人名簿登録移転申請書
・申請者の申出書
・申請者の本人確認書類(パスポート、運転免許証、官公庁の身分証など)
・申請に来ている方の本人確認書類(パスポート、運転免許証、官公庁の身分証、その他選挙管理委員会が適当と認める書類)
注記:代理申請の場合、あらかじめ、登録申請者本人が「申出書」と「在外選挙人名簿登録移転申請書」に署名する必要があります。
出国後に必要なお手続き
在留届で国外の住所を確認して名簿に登録しますので、国外に居住後、在留届を忘れずに提出してください。
在留届は、最寄りの在外公館やインターネット(オンライン在留届)
(http://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html(外部サイト))で提出できます。
注記:国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国後は早めに、在外公館等に「在留届」を提出してください。
チラシ「在外選挙出国時申請始まる!」(PDF:2,974KB)
在外選挙人名簿登録移転申請書記載事項変更届出書(PDF:132KB)
注記:「在外選挙人名簿登録移転申請書」および「在外選挙人名簿登録移転申請書記載事項等変更届出書」につきましては、両面印刷の上、申請をお願いします。
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