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選挙人名簿への登録・抹消

更新日:2023年5月9日

選挙人名簿への登録・抹消

 選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。選挙人名簿は、すべての選挙に共通して使われています。

選挙人名簿に登録される要件(1~3の要件をすべて満たしていることが必要です。)

 1.その市区町村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民
 2.その市区町村で住民票がつくられた日から引き続き3カ月以上住所を有している者
 3.選挙権失権者でないこと

登録の時期

 選挙人名簿への登録は、年4回3月、6月、9月、12月の各月1日現在をもって登録する定時登録と選挙時に登録する選挙時登録があります。

登録の抹消

 選挙人名簿に登録されている人が、次の事項に該当した時は、その人は名簿から抹消されます。
 1.死亡または日本国籍を喪失したとき。
 2. 転出日から4カ月経過したとき。
 3.登録の際に、登録されるべき者でなかったとき。

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2369

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