選挙権と被選挙権
更新日:2018年3月23日
選挙権と被選挙権
18歳になるとみんなの代表を選ぶことのできる権利を持つようになります。これが「選挙権」です。そして、その後、一定の年齢になると、今度は選挙に出てみんなの代表になる資格を持つようになります。これが「被選挙権」です。どちらも、みんながよりよい社会づくりに参加できるように定められた大切な権利です。
選挙権
選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまった場合、選挙権を失う条件(消極的要件)があります。
選挙の種類 | 備えてなければならない条件 | 権利を失う条件 |
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衆議院議員 参議院議員の選挙 |
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1.禁固以上の刑に処せられその執行を終るまでの者 2.禁固以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く) 3.公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者 4.選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者 5.公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者 6.政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者 |
都道府県知事 都道府県議会 議員の選挙 |
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1.禁固以上の刑に処せられその執行を終るまでの者 2.禁固以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く) 3.公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者 4.選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者 5.公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者 6.政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者 |
市区町村長 市区町村議会 議員の選挙 |
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1.禁固以上の刑に処せられその執行を終るまでの者 2.禁固以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く) 3.公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者 4.選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者 5.公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者 6.政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者 |
※1 18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。
※2 上記の人が引き続き同一都道府県内の他の市区町村に住所を移した場合も含みます。
ただし、移転先市区町村からさらに同一都道府県内の他の市区町村に住所を移した場合は、含まれません。
被選挙権
被選挙権は皆さんの代表として国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員に就くことのできる権利です。ただし、一定の資格があり、それを持つには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と権利を失う条件(消極的要件)があります。
選挙の種類 | 備えてなければならない条件 | 権利を失う条件 |
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衆議院議員 | 日本国民で満25歳以上であること | 上記の「選挙権」と同様 |
参議院議員 | 日本国民で満30歳以上であること | 上記の「選挙権」と同様 |
都道府県知事 | 日本国民で満30歳以上であること | 上記の「選挙権」と同様 |
都道府県議会議員 | 日本国民で満25歳以上であること その都道府県議会議員の選挙権を持っていること |
上記の「選挙権」と同様 |
市区町村長 | 日本国民で満25歳以上であること | 上記の「選挙権」と同様 |
市区町村議会議員 | 日本国民で満25歳以上であること その市区町村議会議員の選挙権を持っていること |
上記の「選挙権」と同様 |
