政治活動用ポスターの掲示制限
更新日:2021年3月5日
公職選挙法の規定により、政治活動用ポスターの掲示については、以下のとおり制限があります。
候補者等個人および後援団体の政治活動用ポスターについて
公職の候補者または公職の候補者になろうとする者(公職にある者を含む)の政治活動のために使用されるポスター(当該公職の候補者等の氏名または氏名が類推されるような事項を表示するもの)及び後援団体の政治活動のために使用されるポスター(後援団体の名称を表示するもの)は掲示制限の対象となります。
掲示期間
・任期満了日の6カ月前の日から選挙期日までの間は、選挙区内に掲示できません。
・議会の解散等により選挙を行うべき事由が生じたときには、その旨を当該選挙管理委員会が告示または公示した日の翌日から選挙区内に掲示できません。
記載内容
・個人演説会の告知など、政治活動を周知するもの
記載必要事項
・掲示責任者および印刷者の氏名および住所
掲示方法
・ベニヤ版やプラスチック版などで裏打ちされた状態のものは掲示できません。
政党等の政治活動用ポスターについて
政党等の政治活動用ポスターとは、政党その他の政治活動を行う団体が、その政治活動のために使用するポスターのことを指します。原則常時掲示できることとなっておりますが、氏名又は氏名が類推されるような事項を記載された者が候補者となったときは、掲示制限の対象となります。
掲示期間
・告示日または公示日の翌日から選挙期日までの間は、選挙区内に掲示できません。
記載内容
・政党演説会の告知等、政治活動を周知するもの
記載必要事項
・特になし
掲示方法
・制限なし