選挙運動の方法
更新日:2016年11月1日
選挙運動とは
選挙運動は、各候補者の人物の政見、政党の政策などを知り、一票を投じる判断基準を伝える大切な活動です。しかし、その選挙が候補者の財力、威力、権力などによって歪められるおそれがあるため、選挙の公正・公平を確保するために、選挙運動に一定のルールが設けられています。
選挙運動の期間
選挙運動をすることができる期間は、告示(公示)日の立候補届が受理された時から、投票日の前日までに限り行うことができます。期間中、選挙運動用自動車などでの連呼行為や街頭演説は、午前8時から午後8時までに行うこととされています。届け出が受理される前の選挙運動は事前運動といわれ、禁止されています。また、選挙期日当日の選挙運動も禁止されています。
立候補届出前でもできること
- 立候補準備行為
立候補の瀬踏行為、供託物を供託する行為など - 選挙運動の準備行為
選挙事務所、個人演説会場等の借入れの内交渉、看板の作製、ポスター等の作成など - 政治活動
政策の普及宣伝、党勢拡張等の活動など - 地盤培養行為
地盤とする選挙区で普段から有権者と接触し、政見その他を周知する行為です。
ただし、投票獲得のためにする行為と認められる場合は、事前運動と認められる場合があります。 - 後援会活動
選挙運動にわたらない政治活動に限られます。しかし、これが選挙の直前に立候補予定の政治家のために広く多数の有権者に向けて行われるような場合は、事前運動とみなされる場合があります。 - 社交的行為
通常の時期、方法により、従来から行われてきた方法で行う行為に限ります。その行為のなされる時期、方法、対象等の態様によっては事前運動とみなされる場合があります。
ただし、後援団体の寄附の禁止、答礼のため自筆によるものを除く年賀状、暑中見舞状等の時候の挨拶状の禁止など公職選挙法では制限があります。
立候補届出前はできないこと
- 投票の依頼。また、投票の依頼と認められる行為。
投票日当日でもできる選挙運動
- 選挙運動期間中適法に掲示した選挙運動用ポスターを前日のまま掲示しておくこと
- 投票所を設けた場所の入口から300メートル以外の区域に選挙事務所を設置すること
- 上記の選挙事務所を表示するために、その場所で、ポスター、立札及び看板の類を通じて3以内、ちょうちんの類1を掲示すること。
選挙運動の方法
選挙運動の方法は、大別すると、はがきやポスターなどの文書図画によるものと、演説その他の言論による選挙運動があります。その方法の主なものは、次のとおりです。
文書図画による選挙運動
文書図画による選挙運動は、お金がかかる選挙の原因となりやすいことから、特に厳しい規制が設けられています。選挙運動に使える文書図画は、次のものだけで他のものを使うことは禁止されています。
選挙で使用できる文書図画
- 選挙運動用の通常はがき
- ビラ
- ポスター
- パンフレット
- 新聞広告
- 選挙事務所のポスター、立札、看板など
- 選挙運動用自動車に取り付けるポスター、立札、看板など
- 演説会場のポスター、立札、看板など
- 候補者が身につけている、たすきや胸章など
それぞれ、規格、数量(回数)、使い方(配布方法や掲示場所等)などについて詳細に決められています。また、ここにあげたものでも選挙の種類によって、使えるものと使えないものがあります。さらに、国政選挙では、「候補者が使う」「政党が使う」「その両方が使う」という区別もあります。
- 選挙公報
選挙管理委員会が発行するもので、候補者の経歴や政見、政党の政策などが掲載されています。投票日の2日前までに新聞折込みによって、各世帯に届けられます。
また、補完措置として、市内各公共施設や指定されたコンビニ店舗にも置いてあります。
さらに、選挙時には、八潮市ホームページにも選挙公報を掲載します。
言論による選挙運動
言論による選挙運動は、有権者にとっては候補者の人物や意見を知るのに役立ち、また、候補者や政党にとっても直接訴えられる利点があります。これに関しても一定の制限が設けられています。
言論による主な選挙運動
演説会
候補者が開催するもの(個人演説会)と、衆議院議員の選挙で候補者や候補者名簿を届け出た政党が開催するものがあります。開催回数に制限はありませんが、選挙の種類によって、演説会の開催中使用できる立札や看板の総数が定められ、その結果、同時に開催できる数は制限されます。
※これ以外の選挙運動のための演説会はすべて禁止で、開催できません。
街頭演説
各選挙の候補者または衆議院議員選挙の候補者名簿を届け出た政党は、演説者が所定の標旗を立て、その場にとどまった状態で街頭演説を行うことができます。衆議院議員選挙では、このほかに候補者や候補者名簿を届け出た政党が、停止した選挙運動用自動車の上や周辺で街頭演説を行うことができます。いずれの場合も、時間は午前8時~午後8時で、電車や駅構内、病院等は禁止されるなどの場所的な制限もあります。
連呼行為
演説会、街頭演説の場所、選挙運動用自動車の上で行います。選挙運動用自動車の上での連呼は、午前8時~午後8時の間に限られています。
政見放送
候補者の政見や主張をテレビやラジオで放送します。
※衆議院議員、参議院議員、都道府県知事選挙で実施。
衆議院小選挙区選挙、衆議院比例代表選挙、参議院比例代表選挙では、政党による政見放送が行われています。
経歴放送
テレビやラジオを通して、候補者の氏名、年齢、党派別、主要な経歴等を紹介します。※衆議院小選挙区選挙、参議院選挙区選挙、都道府県知事選挙で実施
自由にできる選挙運動
文書による選挙運動は「できる」と決められた形のものしかできませんが、言論による選挙運動は制限に触れなければ誰でも自由に行うことができます。たとえば、次のようなことができます。
電話での投票依頼
誰でも自由に行えますが、候補者や出納責任者の指示でかけるような場合は、料金は選挙運動費用に加算されます。
個々面接など
来訪者や街頭で出会った人などに投票を依頼することができます。ただし、自分の方から訪ねる場合は、「戸別訪問の禁止」に当たらないことが必要です。また、選挙演説会ではない集まり(街頭以外での場所)で、投票依頼をすることもできます。
禁止されている行為
戸別訪問
投票を依頼したり、投票を得させない目的で戸別訪問することは禁止されています。また、選挙運動のため、演説会や演説があることを戸別に告知することや、特定の候補者や政党の名前を言い歩くことも戸別訪問になります。
飲食物の提供
選挙運動に関して飲食物を提供することは、湯茶といわゆるお茶うけ程度の菓子のほかは禁止されています。ただし、衆議院の比例代表選挙以外の選挙では、選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に限り、限られた数と単価の弁当を提供できます。
署名運動
選挙に関して、投票を得る目的、得しめる目的または得しめない目的をもって、選挙人に署名運動をすることはできません。
人気投票
誰であっても、選挙に関して、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過または結果を公表することはできません。
気勢を張る行為
選挙運動のため、自動車を連ねたり、隊伍を組んで往来したりすること、サイレンを吹き鳴らすなどの気勢を張る行為をすることはできません。
選挙期日後の行為
当選または落選に関するあいさつをする目的で、戸別訪問をしたり、当選祝賀会その他の集会を開催することはできません。
