親子連れ投票について
更新日:2025年3月13日
選挙人の同伴する子ども(18歳未満)の投票所への入場について
公職選挙法の一部改正により、平成28年から投票所に入ることができる子どもの範囲が、「幼児」から「18歳未満」に拡大されました。
子どもを投票所に連れていくことが可能になることから、将来を担う子供たちにも、早い段階から社会の一員、主権者としての自覚を持ってもらうことができ、一票の大切さを学ぶ貴重な体験の場となります。
親子連れ投票による効果
子どもに投票所や親が投票する姿を見せることで、政治を身近に感じることができ、貴重な社会教育の場になります。
総務省が行った調査では、子どもの頃に親と一緒に投票所に行ったことがある人は、そうではない人に比べて投票参加率が20%以上高くなるという結果が示されています。
詳しくは、親子連れ投票チラシ(総務省)(PDF:3,172KB)をご覧ください。
子どもと一緒に投票所へ入るときのルール
- 選挙人に同伴する子どもが対象となります。(18歳未満の方のみでの入場はできません。)
- 選挙人に代わって投票用紙に候補者名等を記入したり、投票箱に記入済みの投票用紙を投函することはできません。
- 投票所内では選挙について選挙人と相談したり、大声で騒いだりしてはいけません。
- 他の選挙人の投票をのぞき見たり、選挙人から離れて歩き回ってはいけません。また、選挙人が退出したにも関わらず、投票所に不必要に留まることはできません。
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