期日前投票
更新日:2021年8月20日
期日前投票制度
期日前投票は、投票日の当日に投票所において投票することができない人が、選挙の公示(告示)の日の翌日から投票日の前日までの間、名簿登録地の選挙管理委員会が設置する期日前投票所で投票する制度です。
期日前投票ができる方
選挙期日に仕事や用務があるなどの事由に該当すると見込まれる方です。
したがって、投票の際には、不在者投票と同じく一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。
期日前投票のできる方は、次の事項等に該当すると見込まれる場合です。
1号事由.仕事や学業、地域行事の役員、冠婚葬祭などの予定がある方
2号事由.旅行や買い物などのレジャーや事故のため投票区の区域外に出る方
3号事由.病気、負傷、出産、身体の障がいのため歩行が困難である方
5号事由.他の市区町村に引越ししたが、前住所地の選挙人名簿に登録されている方
6号事由.天災又は悪天候(により、投票所に到達することが困難)
期日前投票ができる場所および期間、時間
【場所】…市役所または市民文化会館・駅前施設(駅前出張所あるいは市民文化会館駅前分館)
【期間】…選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで
【時間】…午前8時30分から午後8時まで
投票手続
期日前投票は、選挙期日の投票所における投票と同じく確定投票となるため、基本的な手続きは選挙期日の投票所における投票と同じです。
選挙権認定の時期
選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。したがって、期日前投票を行った後に、他市町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることとなります。
