選挙運動などにおいて注意が必要な行動など
更新日:2025年7月3日
次の内容は、選挙管理委員会に対してお問合せいただく代表的なもので、選挙運動などにおいて注意が必要な項目となります。
御覧いただいている方の理解につながるよう、注意が必要な項目または事例とそれに対応した根拠規定(公職選挙法など)を掲載しておりますが、実際に法律に違反するかどうかの判断は、一部(文書図画の撤去など)を除き、警察当局が行うため、選挙管理委員会では違反の認定および取締りは行えません。発見された場合は、最寄りの警察署への通報をお願いします。
選挙取締の公正確保について
選挙違反の取締は、警察当局となります。
根拠規定:公職選挙法第7条
選挙運動期間について
立候補の届出が受理されてから投票日の前日までです。
この期間より前に行われる選挙運動は、事前運動として警察による取締りの対象となる可能性があります。
根拠規定:公職選挙法第129条
罰則規定:公職選挙法第239条
選挙運動が出来ない人について
1.選挙運動が禁止されている公務員
2.選挙事務関係者(投票管理者等)
3.満18歳未満の者
4.選挙犯罪者など
根拠規定:公職選挙法第135条、136条、136条の2、137条、137条の2~3、国家公務員法第102条、地方公務員法第36条
罰則規定:公職選挙法第239条、239条の2、241条
インターネットを使った選挙運動について
SNSを含むウェブサイト
誰でも(選挙運動が出来ない人を除く)選挙の告示日から投票日前日までウェブサイト等を利用した選挙運動ができます。
電子メール
公職の候補者および確認団体が選挙の告示日から投票日前日まで電子メールを利用した選挙運動ができます。ただし、選挙運動用電子メールの送信は受信者が承諾していること、送信者が送信者の名前や名称を表示していることが必要となります。
候補者の氏名などを表示した有料広告の禁止
誰でも候補者の氏名など、氏名などが類推される事項の表示した有料広告は禁止されています。また、候補者の氏名などが類推されない広告であってもウェブサイト等に直接リンクしたものは禁止されています。
一般の選挙人 | 候補者 | 政党など | |
---|---|---|---|
ホームページ・SNS | 〇 | 〇 | 〇 |
電子メール | × | 〇 | 〇 |
有料広告 | × | × | × |
根拠規定:公職選挙法第142条の3~7
罰則規定:公職選挙法第243条
戸別訪問の禁止について
何人も戸別訪問をすることができません。戸別訪問は個人宅だけを指すだけではなく、会社なども含まれます。また、訪問先が不在であっても訪問にあたるとされています。更に、選挙運動のために、個別に演説会の開催の告知、特定の候補者の氏名を言い歩く行為は、戸別訪問の類似行為として禁止されています。
根拠規定:公職選挙法第138条
罰則規定:公職選挙法第239条
たすきの着用・のぼり旗の掲示について
公職の候補者など(後援団体含む)が政治活動のために使用できる文書図画には制限があり、公職の候補者などの氏名またはそれを類推される内容を表示した、たすきの着用やのぼり旗の掲示はできません。
根拠規定:公職選挙法第143条
罰則規定:公職選挙法第243条
注記:ただし、候補者などの氏名を表示した「たすき」は、選挙運動期間において、当該候補者などに限り使用することが認められています。
選挙運動用自動車を使った選挙運動について
走行中は連呼行為を除き、選挙運動は出来ません。停止時は街頭演説用標旗を掲げたうえで、街頭演説を行うことができます(午前8時から午後8時まで)。選挙運動用自動者に搭載されたスピーカーから出る音量に規制はありませんが、学校や病院などの周辺においては静穏を保持するよう努めなければなりません。
注記:連呼行為とは、候補者の氏名や政党名を繰り返し言うこと。
根拠規定:公職選挙法第140条の2、141条の3、164条の6
罰則規定:公職選挙法第243条
