投票について
更新日:2018年12月13日
投票
選挙における投票は、選挙の当日、自らが選挙人名簿の属する投票区の投票所へ行き、選挙人名簿と対照を受け、交付を受けた投票用紙に、自ら候補者氏名または政党名を記載し、投票箱に投函することが原則です。また、この例外として、投票日当日に仕事や旅行などで投票所に行くことができないと見込まれる場合は、期日前投票や不在者投票を行うことができます。
投票時間
投票日の当日は、投票所は午前7時から午後8時までとなります。
投票所入場券
選挙が近づきますと、有権者の皆さんに、選挙案内はがきが送られてきます。
この選挙案内はがきは、圧着式となっていますので、はがきを開き、ご自分の投票所入場券をハサミなどで切り取って、投票する際に必ず持参してください。
ただし、選挙案内はがき(投票所入場整理券)がなくても、身分証明書などで本人確認をすることで投票ができます。
投票所への立ち入り
選挙人と一緒の小さな子どもや補助者・介護者なども投票所に入ることができます。
代理投票と点字投票
代理投票は、投票用紙に文字を記入できない選挙人のための制度です。投票管理者に申請すると補助者2名が定められ、その1人が選挙人の指示に従って投票用紙に記入し、もう1人が指示どおりか確認します。
また、投票所には、点字投票用の投票用紙や点字器が用意してあり、点字での投票もできるようになっています。
選挙による投票方法の違い
私たちの選挙では、選挙によって投票方法が違います。
特に間違えやすいのが、衆議院と参議院の比例代表選挙の違いです。あなたの一票を有効に生かせるよう、しっかり覚えておくことが大切です。
1 衆議院議員総選挙
衆議院議員総選挙は、小選挙区選挙と比例代表選挙の2つからなっています。また、衆議院議員選挙では、最高裁判所裁判官国民審査も同時に行われますので、3つとも投票することになります。
2 参議院議員通常選挙
参議院議員通常選挙は、選挙区選挙と比例代表選挙からなりますので、2つとも投票することになります。
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