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寄附行為の禁止

更新日:2016年11月1日

寄附行為の禁止

寄附禁止イラスト

 政治家や候補者が、自分の選挙区内の方に寄附をすることとは禁止されています。選挙に関係あるなしにかかわらず、政治家や候補者の次のような行いは法律違反になります。
 また、有権者も政治家や候補者にこのような寄附を求めることはできません。

(1)お中元やお歳暮を贈ること
(2)お祭りのときにお金を寄附したり、お酒などの品物を届けること
(3)開店祝いや落成式・起工式などの時に、花輪などを贈ること
(4)出産・入学・卒業・就職・結婚などのお祝いにお金や品物を贈ること
(5)お葬式の際、花輪・供物などを贈ることや、政治家の家族や秘書などが政治家名義で香典を渡すこと
(6)町内会や老人会、地域行事などの集まりに、お金を寄附したり、食事やお酒を届けること
(7)病気のお見舞いを贈ること
(8)選挙区からの陳情などに、食事や飲物を出したり、おみやげをあげること
(9)会費制ではない会合で飲食代相当額を会費として支払うこと
(10)政治家の家族や秘書などが政治家名義で結婚祝などを渡すこと

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2369

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