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市営住宅使用料(家賃)の算定誤りについて

更新日:2026年2月13日

家賃の算定誤りについて

経過

市営住宅の住宅使用料(家賃)については、公営住宅法並びに八潮市市営住宅設置及び管理条例に基づき、毎年度算定し決定の上、入居者に通知していますが、令和8年度の家賃算定作業を進めていたところ、これまでの家賃の算定に誤りがあり、一部の入居者について本来よりも過少の家賃を徴収していたことが判明しました。

算定誤りの概要

  • 対象戸数:借上型市営住宅の一部14戸
  • 対象世帯:17世帯(退去済の3世帯含む)
  • 対象期間:平成31年1月から令和8年3月までの7年3か月間
  • 過少徴収総額:2,699,156円

原因

公営住宅の家賃は、法及び条例に基づき、複数の係数を用いて算定しますが、そのうち「経過年数係数(管理する住宅の経過年数を用いた係数)」について、平成16年の法改正以前に管理を開始したものに適用する経過措置を、平成30年度から順次管理を開始した借上型市営住宅の一部に誤って適用していました。

対応

令和8年度以降の家賃については、正しい家賃を徴収します。

再発防止策

公営住宅法の内容を担当内で正確に把握し、法解釈の情報共有を図るとともに、家賃の決定に当たり、チェック体制を強化して、再発防止を徹底します。

市長コメント

このたび、家賃の算定誤りが確認されたことは誠に遺憾であり、市民の皆様の信頼を損ねたことについて、深くお詫び申し上げます。
このような事態を招いたことを深く反省し、再発防止に万全を尽くすとともに信頼回復に努めてまいります。

お問い合わせ

都市整備部 住宅・建築課 住宅担当

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-3658

FAX:048-997-7669

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